邪魔されない時間を作る! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

我が事務所は、1月5日からスタートですニコニコ
(ひまわりさん同様、私はその前から仕事しちゃってますけど。笑)

わたしは、今回のような連休中の「静かなとき」がとても好きです。

静かなのは「お客様からの連絡がない分、色々と集中して取り組める」という意味で、

決して、社員がうるさいわけではありません。笑

何かに集中したいとき、そんな時に限って問い合わせがあったり、電話があったり。

そうすると、どうしてもやりたいことが出来なかったりしませんか。

勉強しているときに、家族からラインがくる・・・というのも同じかもしれませんね。

そんなときの対策としてオススメの1つが、自分の「静かタイム」を見つける、という方法。

例えばわたしは、
朝5:30~6:30と、夜21:30~23:00くらいが「静かタイム」。

やりたいことをやったり、
やらねばならないことを片づけたり。

そしてスッキリして気分よく寝ます。

あと、日中集中したいときは、「メールを見ない」ことにしています。

ついつい、メールをチェックしたくなるのですが、メールを見ると「返信したい衝動」にかられるんです。

だから、緊急を除いては「見ない」ことにしています。
(SNSを見るのは、絶対ダメ!時間泥棒です、私の場合。笑)

もちろんほかにもみなさん実践されていると思います。

時間って有限ですし、
そのなかで社労士試験合格すべく、時間の使い方を、していきたいですよね照れ

色々と知恵を出し合って、
いいと思ったことは取り入れて、時間を使ってきましょう~~アップ




それでは、今日の思うツボ!徴収法

第7条(有期事業の一括)
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

(1) 事業主が( A  )であること。

(2) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

(3) それぞれの事業の規模が、次に該当すること。
 ↓
概算保険料を試算してみた場合、その額が( B )であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(税抜)が( C )、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が( D )であること。

(4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。



さて、いかがでしょうか。

答え!

A:同一人
B:160万円未満
C:1億8,000万円未満
D:1,000立方メートル未満


それでは、今日はこの辺で。



そうそう!そういえば。
今年、こんなおせちを買ったんです。

「吉田類監修 おつまみおせち」キラキラ


のんべぇ(酒場放浪記)として尊敬してやまない吉田類さん。
その吉田類さんが監修!


しかものんべぇ好みの「ちょっとずつおせち」だったもので飛びつきました。笑

各おつまみに「合うお酒」も書いてあって、とっても美味しかったです。

(あ、ただ子供にヒットしたものは少なかったかも…)

正月から満足で体重増のさくらでした・・・笑い泣き笑い泣き

 

 

 

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