こんばんは!さくらです。
我が事務所は、1月5日からスタートです
(ひまわりさん同様、私はその前から仕事しちゃってますけど。笑)
わたしは、今回のような連休中の「静かなとき」がとても好きです。
静かなのは「お客様からの連絡がない分、色々と集中して取り組める」という意味で、
決して、社員がうるさいわけではありません。笑
何かに集中したいとき、そんな時に限って問い合わせがあったり、電話があったり。
そうすると、どうしてもやりたいことが出来なかったりしませんか。
勉強しているときに、家族からラインがくる・・・というのも同じかもしれませんね。
そんなときの対策としてオススメの1つが、自分の「静かタイム」を見つける、という方法。
例えばわたしは、
朝5:30~6:30と、夜21:30~23:00くらいが「静かタイム」。
やりたいことをやったり、
やらねばならないことを片づけたり。
そしてスッキリして気分よく寝ます。
あと、日中集中したいときは、「メールを見ない」ことにしています。
ついつい、メールをチェックしたくなるのですが、メールを見ると「返信したい衝動」にかられるんです。
だから、緊急を除いては「見ない」ことにしています。
(SNSを見るのは、絶対ダメ!時間泥棒です、私の場合。笑)
もちろんほかにもみなさん実践されていると思います。
時間って有限ですし、
そのなかで社労士試験合格すべく、時間の使い方を、していきたいですよね
色々と知恵を出し合って、
いいと思ったことは取り入れて、時間を使ってきましょう~~
それでは、今日の思うツボ!徴収法
第7条(有期事業の一括)
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
(1) 事業主が( A )であること。
(2) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。
(3) それぞれの事業の規模が、次に該当すること。
↓
概算保険料を試算してみた場合、その額が( B )であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(税抜)が( C )、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が( D )であること。
(4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:同一人
B:160万円未満
C:1億8,000万円未満
D:1,000立方メートル未満
それでは、今日はこの辺で。
そうそう!そういえば。
今年、こんなおせちを買ったんです。
「吉田類監修 おつまみおせち」
のんべぇ(酒場放浪記)として尊敬してやまない吉田類さん。
その吉田類さんが監修!
しかものんべぇ好みの「ちょっとずつおせち」だったもので飛びつきました。笑
各おつまみに「合うお酒」も書いてあって、とっても美味しかったです。
(あ、ただ子供にヒットしたものは少なかったかも…)
正月から満足で体重増のさくらでした・・・
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
ランキングに参加しています。
みなさんの応援、よろしくお願いします。