2024年お仕事スタート | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

事務所の仕事初めは1月4日からですが、私は毎年一足先に3日に事務所に行き仕事を始めています。

 

 

 

今年はどんな年になるかな、どんな年にしようかなと一人じっくりと考えるこの時間が好きなのですが、能登の地震や航空機の衝突事故を考えると、今年も変わらない年明けを迎えていることを当然を思ってはいけないですね。

 

 

被災にあわれた方に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 

 

 

私の1月4日は毎年、顧問先様で開催する書初めの講師をつとめることからスタートするのですが、1月3日現在、鼻水が出る為どうしたものかと考え中です。

 

 

 

「風邪気味の時はみかんを大量に食べると治る」という私なりのジンクスがある為、用意しました。

 

 

 

昔は一気に10個くらい食べていましたが、今となってはお腹を壊しそうなので4つ。葛根湯も飲みました。

 

 

 

熱は無いし喉も痛くないのでインフルエンザではないと思うのと、目が異常に痒いので鼻炎もしくは早くも花粉説あり。(絶対それ)

 

 

 

2024年、あまり幸先が良いとは言えないスタートとなってしまいましたが、健康第一でまたこの1年頑張りたいと思います。

 

 

 

皆さま、良い年にしましょう!!

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

徴収法からの出題です。

 

 

 

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。




答え~♪



×
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定め  る範囲外のものを除く。)をいい、臨時に支払われる賃金は、賃金総額に含まれる。

 

 

 

 

【一番早い新年会】

 

 

1月2日に学生時代のサークル(テニサーに入ってたのさ)の仲間達との早くも新年会がありました。地方の単身赴任組がこのタイミングで帰京しているので集まりました。

 

 

女性同士は良く会っているのですが、男性は中には30年ぶりって方もいましたが、あんまり変わってないように見えたのは何故だろう?みな結構若々しかったです。

 

 

仕事ではそれなりの立場になっている人も多く、でも見た目もおじいちゃんではない。自分も含めて50代というのは正に働き盛りなんだなと感じた夜でした。

 

 

ってことで、働き盛りの私、今年も元気に働くぞ!!

 

 

 

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