蚊に捧げます。今までもそしてこれからも | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

テレッテー、テレッテー、テレッテーテテレ、テレッテー音譜

 

 

今日会わないってキミのLINE、私も今そう思ってた
テレパシーみたいでうれしい


 

テレッテー、テレッテー、テレッテーテテレ、テレッテー音譜

 

 

おや?あの曲か?当たり!

 

 

 

公園脇のお店のテラス席。ビアガーデン気分を堪能しながら。

な~んて美味しそうなビールなんでしょう。

 

 

ヤンチャな食べ物たち。

 

まだまだいけるぜビックリマーク

 

まだまだ若いぜビックリマーク

 

夏は肉だぜビックリマーク

 

近くの大学の学生達と思われる隣の席の若者にだって負けてない選抜メニュー。今の若者はビールあんまり飲まないから酒量は圧倒的に私の勝利。

 

 

 

一方的な対抗心の中、楽しく飲んでいたのですが、だんだん手足が・・・

 

痒い!なんか「痒い」って字がもう痒いよね。

 

 

 

隣の学生達は、

 

 

蚊だ!

 

 

蚊がいる!

 

 

ぷ~んって飛んでるよ。ほらそこそこ!

 

 

と騒いでいます。どうやら公園脇だから蚊がいるようです。だけど私には、

 

 

 

見えないモスキート

聴こえないモスキート音

 

 

 

存在が全く見えない蚊にひたすら血を提供。ビール飲んでるから余計に刺されている模様。

 

 

く、くやしいです!真顔

 

 

 

まあでも、蚊に吸われる血なんて大した量じゃないから許してやろうではないか!と思いましたが気になったので調べてみたところ、

 

 

 

蚊が一回に吸う血は約1mgらしく、今年はまだ数回しか刺されていませんが、50か所くらい刺される夏もあったりします。平均してひと夏20か所として約50年で1000mg。



牛乳パック1本分!

(比重は無視)



結構やられてる!チーン

 

 

 

見えないし、聞こえないしでこれからは退治も難しく、蚊にやられっ放しの人生確定です。それでもあと50年は生きないので2リットルになる事はないでしょう。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

労働基準法からの出題です。

 

 

 

平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算することとされている。



答え~♪



×
賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算する。

 

 

平均賃金=算定事由発生日以前3か月間において

支払われた賃金の総額/その期間の総日数(暦日数)

※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前3か月間で算定する。

● 賃金の総額、総日数の双方から控除するもの
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間

● 賃金の総額に算入しないもの
① 臨時に支払われた賃金
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(労働協約等に基づかない実物給与)

 

 

 

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