こんばんは!さくらです。
今日は、終日淡路島dayでした。
朝から会社さんに訪問、
夜はセミナーでした。
今日のセミナーテーマはこちら
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情報リテラシー向上。
実は、、セミナーのご依頼をいただいた時「情報リテラシーについて話せますか?」と聞かれ
「リテラシー」って何だっけ?と慌てて調べました。
でも調べてみて、そして、「なぜこのテーマを取り上げるのか」を伺えば伺うほど、普段コンプライアンス研修などで取り上げる内容だなと思い、お引き受けしました。
(ちなみにリテラシーは、「活用する・使いこなす力」です。
なので、情報リテラシーはいわばこういうこと)
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この「慌てて調べた」という点について、開業前に聞いてひとつの「心の支え」にしていることがあります。
それが、開業前に、(その時すでに開業をしていた)ある同年代の女性行政書士さんの言葉です。
「例えば電話かかってくるじゃん?
分からなかったら、電話をこうやって肩に挟んで(実演してくれた)、必死に調べるのよ!
それで答えるんだから!
みんなそうやって乗り切ってるし、わからなかったら電話切って調べて答えれば大丈夫だから」と。
もちろんプロですから、即答できるのが良いのだと思います。
でも、問い合わせされる内容を全部知っている人なんて…皆無だと思います。
例えば、
労働基準法のこと、
安全衛生法の細かいこと…に始まり、
年金のこと、
人材育成のこと、
派遣法のこと、
社会保険や雇用保険の手続きのこと…
トラブルのこと…
そして法改正の内容まで。
そんな、即答なんて到底無理ですっ!(言い切ったった!笑)
開業して13年経っても、です。
皆さんの中には、合格しても、開業したり勤務社労士になるのも不安だと感じているかもしれません。
でも、安心してください!
日々勉強は必要ですけど、みんな調べながら、やっていますので
お互い、頑張っていきましょう~!
それでは、今日の思うツボ!法改正
★健康保険法から
育児休業等の期間中の保険料の免除について
次の区分に応じてそれぞれ定める月の保険料については、徴収しない。
1.育児休業開始~終了が月をまたぐ場合
育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合
→その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する( A )までの月
2.育児休業開始~終了が月をまたがない(同一月の)場合
育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、
かつ、
当該月における育児休業等の日数として法令で定めるところにより計算した日数が( B )以上である場合
→その月
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:日の翌日が属する月の前月
B:14日
それでは、今日はこのへんで。
【悔しいので】
先日桃を購入したんです。
「固い桃」の品種だったのですが、家族には不評
(私は結構好きなんですけど)
で、悔しいので!
コンポートにして、桃ゼリーに変身させてやりましたっ!
(おいしい、と言わしめました(言わせた?)。笑)
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