夏風邪にご用心 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

何もしていません。信号が青に変わるのを待っているだけです。

 

 

なのにジョギング中だったっけ?と思わせるこの汗はなに?

 

 

暑すぎやしませんか?この先2か月、いや3か月が思いやられます。

 

 

夏は心のカギを甘くするわ、ご用心♪(さくら知らないだろー)

 

 

 

暑さのせいか、汗で身体が冷えるせいか、冷房との寒暖差のせいか、夏は風邪を引きやすいのでご用心。これから本試験までは体調管理が重要になってきます。

 

 

 

私は1回目の受験の時、7月に夏風邪を引き、それがえらく長引いて本試験当日も治っていませんでした。

 

 

 

鼻が詰まっていると酸素が頭に行き渡っていないような感じがします。実際ボーっとするし。本試験当日もそんな感じだったので、私が1回目の受験に失敗したのは夏風邪だったせいだ!と今も思っています。

 

 

 

コロナに気を取られて風邪の存在を忘れてはいけません。うがい手洗いビタミンC。グルタミンも有効とか。寝冷えをしないように、冷房は強すぎないように。


 

 

私だったら試験を控えた7月8月は外に飲みにも行かないのは当然の事、ランチも外では取らないと思います。実際に2年目の受験の時はそうました。

 

 

 

風邪を引きたくて引く人は居ないと思いますが、せっかく勉強したのに体調のせいで本領発揮出来ないのは悔しいではないですか。

 

 

 

7月8月は、出来る事、考えられる全ての対策を取り、万全な体調で本試験日を迎えましょう。

 

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。




答え~♪




労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、第6条に該当しない。

 

 

原則

備考

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働条件の低下が社会経済情勢の変動等決定的な理由がある場合には抵触しない。

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

違反しても労働者、使用者双方に罰則の定めはない。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

思想、信条を理由として採用を拒否することは違法とはならない。

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

差別的取扱いは、有利に取り扱う場合も該当する。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

違反には、労働基準法で最も重い罰則が科せられる。

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

有料職業紹介事業、労働者派遣事業は、中間搾取に該当しない。

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。

権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することはできる。

 

 

 

 

【能登からお取り寄せ】

 

何度か利用している下矢印

 

 

お刺身だけでなく、バイ貝煮や

 

きんぴらごぼう・おこもじ(たくあん)

 

カナガシラの南蛮漬け

 

写真を撮り忘れましたが、ブリカマの塩焼き、イカの塩焼き、金時豆煮、白菜の糠漬けが入っていました。

 

 

とっても美味しかったです。

 

 

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