コロナで新入社員研修が中止になってしまった企業様向け緊急特別プラン | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

コロナウイルスの影響で小学校や幼稚園が休校・休園になり、会社を休んだ方に対する賃金補償の助成金の情報が昨日発表されましたね。

※ポイントを整理しました


新型コロナウイルス感染症による【小学校休業等対応助成金】申請開始について


業績を順調に伸ばされていたホテルや
どんどん社員数が増えていた飲食店が休業されたり・・・

他にも、結構悲痛な声も聞こえてきており、影響が大きいことを感じます。


もちろん、反対に業績が伸びている会社さんもあります。

・・・が、なんて大きな波を巻き起こすウイルスなのかとあらためて感じずにはいられません。

(オリンピックが無くなったとしたら…これはもう、大変なことですガーン



実は、先日、ある顧問先企業さんから問い合わせが来たんです。

「新入社員を、ある研修会社の集合型の研修に行かせようとしていたのだけど中止になってしまって。

会社に来てもらって研修をやってもらうことはできますか?」
と。

そこで、「なるほどそこで困っておられる企業さんもあるのか」と、緊急プランを作りました。

通常、研修は人数に関わりなく「1日分の費用」として頂戴しますが、これでは少人数だとお高くなってしまいます。

そこで、集合型の研修費用に出張代だけ頂戴して、研修をさせていただくことにしました。

コロナウイルスの影響がありますので、少人数の受講+換気できる会議室という条件は付けさせていただきましたが…

コロナウイルスで新入社員研修が中止になってしまった企業様向け 新入社員研修緊急特別プラン(5社限定)
 

ただでさえ忙しいこの年度末。
人事担当者さんの負担を減らすお手伝いができればなと思います。

 

かくいう私は、4月の新入社員研修のテキスト調整。

(企業さんに訪問して行うタイプの研修は、中止になっていないので)

 

このご時世にいただいたお役目ですから、精いっぱい務めたいと思います。


そんなこんなで必死にパソコンしてましたが、ふと見上げると、もう春の空。

草花も元気に咲いています。

自然は変わらずそこにある。

有難いことですねニコニコ





それでは、今日の思うツボ!


第37条の2(遺族の範囲)
遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて( A )し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

① 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて( A )し、かつ、②に掲げる要件に該当する子と( B )すること。

② 子については、( C )までの間にあるか又は( D )歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。



さて、いかがでしょうか。

答え!
A:生計を維持
B:生計を同じく
C:18歳に達する日以後の最初の3月31日
D:20


それでは、今日はこの辺で。

 

 

 

【親子でテレビデビュー!?】

なーんて書くと大層ですねアセアセ

先日、出させてもらった定期演奏会が、地元のケーブルテレビに取り上げられたそうです(笑)







テレビデビュー万歳(?)
 

 

 

 

 

 

 

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