社労士にコロナの影響なし | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

毎年、花粉が来た、花粉飛んでる、花粉嫌だとブログに書いている私です。

 

 

 

重症ではないのですが、毎シーズン、1~2日くらいどうしようもなく鼻ズルズルになる日があります。

 

 

 

が、今年はまだそれが来ていません。先日少し鼻が出ましたがビールを飲んだから止まりました。

 

 

 

本日、祝日ですが、お客様来訪2連発。みなさん花粉が辛いとおっしゃっていましたが、私は全然です。(^O^)/

 

 

 

例年よりマスクを早くから着用していたから?それともグルタミン?

 

 

 

いすれにしてもこのまま花粉シーズンを乗り切りたいです。(^^)/

 

 

 

さてさて、世は休校、休業等が続いております。このままだと倒産してしまう会社もこれからは出てくるかと思います。(実際倒産してしまった会社もありましたよね)

 

 

 

が、ふと考えてみると、私の事務所は打撃を受けていません。それどころか、通常では受けないスポットの助成金も、相談を受ければ出来る範囲でやろうと思っているので、ものすごく忙しい事になっています。

 

 

 

そう思うと、この社労士の仕事というのは緊急事態に左右されない、いやむしろ必要な業種なのかなと思ったりします。会社は休みでも給与計算等は発生しますから。

 

 

 

2008年のリーマンショックの時は、もしかしたら、金額の問題で顧問契約を解除される等あったのかもしれません。

 

 

 

私はその時はまだ開業していなかったのでわかりませんが、やり方次第ではこういう時にこそ活躍できる、それが社労士なのかもしれないなと思いました。

 

 

 

それでは、今日の思うツボ!

 

 

 

国民年金法からです。

 

 

 

老齢基礎年金を除き、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

 

 

 

答え~♪

 

 


×
付加年金についても、租税その他の公課を課すことができる。また、脱退一時金、特別一時金については、租税その他の公課を課することができる。

 

 

 

【春風びゅーん】

 

 

 

 

春風吹いて菜の花咲いた。

 

 

 

春だよビックリマーク

 

 

 

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