何事もやり方次第で伸びる! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

先日東京でさくらに会いましたが、居酒屋で対面に座ったさくらは思ったことでしょう。

 

 

「ひまわりさん・・・筋トレ、ボディービルダーとかしょっちゅう言っているけれど、私の前に座って居るのはただの丸いおばさん・・・」

 

 

そう、私は見た目は全然変わっていないのです。

 

 

 

ですがっ。

 

 

 

それは外が脂肪に覆われているからで、中の筋肉は少しずつ育っているのを実感しています。

 

 

 

筋肉はそうすぐに育つものではありません。すぐに結果を求めてしまいがちですが、ぐっと我慢して継続するのみ。

 

 

 

ただですね、我慢してただ続けていればいいかというとそうではなく、「正しいやり方」を知る事が必要なんだなとこれも最近実感しています。

 

 

 

筋肉の本で正しい知識を入れてから、筋トレの効率がグッとあがりました。

 

 

 

 

 

考えてみれば、何故筋肉の事もわからないくせに、勝手に自分のやり方が正しいと思ったのか逆に不思議だわ?

 

 

実は、社労士の勉強をしていた時も「勉強のやり方の本」に出会いまして、そこから急激に実力がつきました。

 

 

その本を読んだ時には目からウロコ。そして実際社労士試験に合格したのだから、効果があったという事ですよね。

 

 

もっと早く知りたかった。この勉強の仕方を子供の時から知ってたら、東大行けたかもしれなかったのに!とすら思ったわ。ま、それはさすがに妄想なんだけれども。

 

 

今回は筋肉の話しで長くなりましたので、その本については次回に書きたいと思います。

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

健康保険法からの出題です。

 

 

 

月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

 

 


答え~♪

 

 


×
「所定労働日数」ではなく「総日数」で除して得た額の30倍に相当する額である。

 

 

 

 

【事務所近くのお店です】

 

 

ちょっとジョッキが小さいのよね。そこだけ。イヤなのは。

 

 

店の名前が「帆立屋」と言うだけあって、ホタテのバター焼きが絶品。

 

最後にこういうの食べるのがいけないんだと思うの。

 

明太子のおにぎりデス。とても美味しかったので悔いなし音譜

 

 

 

 

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