肝臓を大切に | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 


勝谷誠彦さんが肝不全のためにお亡くなりになりました。

 


「重症アルコール性肝炎」と診断され、入院当初はICUに入り、非常に危険な状態になったりもしていたそうですね。

 

 

「アルコールを摂取し続けると、アルコールやアルコールの分解産物であるアセトアルデヒドが肝臓にダメージを与える。


また、肝臓がアルコールの分解にかかりきりになって、脂肪の分解などの正常な働きが邪魔される。

 

だから、次第に肝臓の細胞に脂肪が溜まり(脂肪肝)、肝臓の細胞が壊される(慢性肝炎)。壊された部分は再生するが、次第に壊れた部分がもとに戻らなくなっていく。


だんだんゴツゴツになって硬くなり(肝硬変)、がんができることも多い(アルコール性肝がん)。」

 

 

だそうで。

 

 

私も長年ビールを飲む事が習慣化していますから、も、全然他人事ではございません。怖い怖い怖い怖い。ガクブルガクブル

 

 


実はわたくし、5月の健康診断で「脂肪肝の疑い」って診断書に書かれたのです。

 

 


「せ、せ、せ、せ、せ、先生!この「脂肪肝の傾向」って何ですか?私、このままだと脂肪肝になるんですか?」って焦って質問しましたもん。

 

 

 

その時は飲みすぎに注意しないさいねで終わりましたけど、こうやってアルコールが原因で亡くなる方を見ると震えますね。

 

 

 

「多分、今までに25メートル、8コースのプール1杯分のビールを飲んだと思う。今2つめのプールのスネくらいだと思う」

 

 

 

なんて得意気に言ってウケを狙っている場合ではない。(本当にそれくら飲んでいると思う)

 

 

 

もうアラフィフだし、考えないとダメですね。

 

 

 

とは言っても、今年はボディービルダーを目指している関係で(半分ホントで半分ウソ)、ビールの量は例年の1/3程度です。

 

 

 

今週は月曜日から1回も飲んでませんし、今日も飲まないし明日も飲まない!!

 

 

 

「酒は飲んでも飲まれるな」

 

 

 

皆さまもお気をつけくださいませ。

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

雇用保険法からの出題です。

 

 

 


雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定事業及び能力開発事業のいわゆる二事業を行っている。

 

 

答え~♪

 


×
教育訓練給付は、失業等給付として行われるものであり、失業等給付のほかに行われるものではない。

 

 

 

 

【細かい事を気にするわたくし】

 

 

ボディービルダーになるべく(半分ホントで半分ウソ)、連日、ジム通い。

 

 

私はロッカーを選ぶ時、使う人とかち合わないように、上と横を誰も使っていないロッカーを選んでいます。

 

 

 

なのに、トレーニングして帰ってくるとコレサゲサゲ↓わかります?

手前の扉が開いているのが私が使っているロッカー。

真横の「656」を使うというセンス。左側、ぜーんぶ空いているのに。

何故真横を選ぶ?

 

 

どうしても「656」じゃないとダメなのか?不思議で仕方がない。

 

 

 

ある日はコレサゲサゲ↓右の扉が開いているのが私が使っているロッカー。

 

 

私が最初に来た時は勿論、全部鍵が付いていた、つまり誰も使っていなかったからこのロッカーにしたのです。

 

 

なのに、横、上、使われていてゲンナリ・・・。他のロッカーはガラガラなのに?

 

 

 

ね、意地悪な姑みたいでしょう?私。(笑)

 

 

 

でも実際、この後、横と上の人が戻ってきて、本当に使いにくいったらありゃしない。

 

 

 

だから言ったじゃない!他のロッカーにしないから!

 

 

 

なんて心の中で思いながら、お互い、ごめんなさい、ごめんなさいって言いながら使いました。

 

 

 

こういうの気にするのは私だけでしょうか?

 

 

 

 

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます! 
ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ

 

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へにほんブログ村