こんばんは!さくらです。
いやー寒い
急に来ましたね。
体調崩していないですか??
さて、今日は。
歯科医院さま向けのDVDの撮影でした。
スライド3種類、計4時間くらい話しっぱなし(正確には30分ほど間がありましたが)でしたので、さすがに最後は喉が枯れておりました
(一日中話をされる予備校(資格学校)の先生は本当にすごい!!)
私自身はこれで5タイトル目になるのですが、それでもマイクを付けてカメラを前に(聴講者なしで)話すのは緊張します
(やっぱり、予備校(資格学校)の先生はすごい!!)
さらに、嬉しいことに、今回は社員もDVDデビューです!
キャリアコンサルタントでもある社員が、「面談の仕方」「話の聴き方」について話しております。
ま、無茶ぶりした、とも言いますけども。
ただ、なんだかんだ本人は楽しんでいた!と思います(私が勝手に思っているだけかもしれませんが)
内容は、
1.歯科医院をとりまく現状とこれから
2.個別面談のストレスがなくなる実践的な9つの方法
3.ムダなミーティングから脱却する すぐに実践できる9つの方法
の3本です。
(商品としては1つにまとまると思いますが)
リアルのセミナーは、ざっくばらんな話ができる、来られた方と目を合わせてお話ができるというメリットがありますが、一方で来られた方としかお会いできません。
WEBセミナーや、DVDは、双方向のやり取りは出来ず一方的な話にはなりますが、裏を返せば、全国各地とつながることが出来ます。
これがきっかけで実際に、遠方のお客様から問い合わせを頂くこともあります。
(ありがたや…)
話す内容や、テーマによって、リアルとWEB(遠隔)の融合をしていくことって大事だなとつくづく思います。
いずれにしても、ありがたい機会を頂けて、感謝・感謝です(涙)
それでは、今日の思うツボ!
第13条(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の( A )その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の( A )等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の( A )等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の( A )等について必要な( B )をすることができる。
4 事業者は、前項の( B )を受けたときは、これを( C )しなければならない。
さて。いかがでしょうか。
答え!
A:健康管理
B:勧告
C:尊重
それでは、今日はこのへんで。
【来年のGWは「みんな10連休になる(可能性が高い)」って知ってました??】
私、全く知らなくて、昨日聞いてびっくりしたのですが。
2019年
4月30日は、天皇退位でお休み
5月1日は、天皇即位でお休み
前日と翌日が祝日の場合は、「間の日も休みになる」という法則らしく、
5月2日も休み
そうなると、4月27日から5月6日まで、なんと10連休になるとか。
ってことは・・・給料が月末支払の会社の支給日は、「4月26日になる」ってことですよね
ということは、給与データ確定日(銀行送信日)は「4月22日」になるってことですよね
えっと、、4月22日は月曜日なんですけど・・・
20日締め、末払いの会社はどうなるんだ!!
(土曜日出勤確定か…)
20日〆、25日払いの会社さんは、もう笑うしかありませんね・・・(笑っても解決しないが…)
正式決定ではなく「いま検討段階」だそうですが、「10連休になる方針を示している」そうですよ・・・
おそろしや~~です。
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