こんばんは!さくらです。
昨日のひまわりさんの「合格通知書」の写真!
スゴイですね!!
択一57点も取れていれば安心ですよね。
(・・・というか、物持ちの良さに驚きです。
私は、本試験問題・合格通知ともにすっかりどこかに行ってしまいました(実家かなぁ??))
さて、いよいよやってきました!あと1週間。
来週の今頃は…
- 抜け殻のようになっている
- 浴びるようにビールを飲んでいる
- 放心状態
- 喜び勇んでいる
どんな状態でしょうか。
少なくとも、翌日の月曜日は仕事にならないことを、宣言します(笑)
さて、あと1週間、厳密にはあと6日(このブログを読むのが月曜日だと想定して)、何をして過ごしますか。
休みが取れた人、相変わらず仕事が忙しい人、仕事はないけれど家が忙しい人など様々だと思いますが、
一つ言えることは、「この教材をしようかな、あの問題集をしようかな」と悩んでいる暇はない!ということです。
例えば、朝の2時間は、過去問を回しまくる時間と決めて、科目も決めてしまう
あるいは、寝る直前は暗記カードをやってから寝るとか。
ちなみに、私はラスト一週間は
・日中は本試験の時間に合わせて、過去の問題を行う→間違ったところを復習・過去問をやる
・夜の食事時間は、母が作った「社一の年表」を見ながら食事(リビングに張り出してあったんです)、問題を出し合ったりしていました
・毎日、暗記カードは労働・社会ともに実施
最後は変な問題集や、応用の答練などはやりませんでした。
そんな余裕がなかったということもあって。
でも、やっぱり「人生で一番集中した時」だったように思います。
(この「集中してやり遂げる!」みたいなのは、今のしごとの源泉です。)
このブログを読んでくださっている方は大丈夫だと思いますが、いいですね!最後の最後まで諦めても妥協してもいけません。
今自分が出来る最大限のことをやりとげてください。
自分の可能性を決めるのは「自分」ですから!
それでは、今日の思うツボ!
適用除外の続きです。
厚生年金保険法における適用除外(→は例外(=適用される))
■臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、日々雇い入れられる者
→( A )引き続き使用されるに至った場合
■臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、( B )の期間を定めて使用される者
→( C )を超えて引き続き使用されるに至った場合
■( D )が一定しない事業所に使用される者
→なし
■季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)
→当初から( E )使用されるべき場合
■臨時的事業の事業所に使用される者
→当初から( F )使用されるべき場合
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:1か月を超えて
B:2か月以内
C:所定の期間
D:所在地
E:継続して4か月を超えて
F:継続して6か月を超えて
それでは、今日はこの辺で!
あとは体調管理をしっかりと!
急に涼しくなりましたが、風邪ひかないようにケア大切です
新しく、生まれ変わりました
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