来週の今頃は?あと1週間の過ごし方 | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

こんばんは!さくらです。

 

昨日のひまわりさんの「合格通知書」の写真!

スゴイですね!!

択一57点も取れていれば安心ですよね。

 

(・・・というか、物持ちの良さに驚きです。

私は、本試験問題・合格通知ともにすっかりどこかに行ってしまいましたあせる(実家かなぁ??))

 

さて、いよいよやってきました!あと1週間。

 

来週の今頃は…

 

  • 抜け殻のようになっている
  • 浴びるようにビールを飲んでいる
  • 放心状態
  • 喜び勇んでいる

 

どんな状態でしょうか。

少なくとも、翌日の月曜日は仕事にならないことを、宣言します(笑)

 

さて、あと1週間、厳密にはあと6日(このブログを読むのが月曜日だと想定して)、何をして過ごしますか。

 

休みが取れた人、相変わらず仕事が忙しい人、仕事はないけれど家が忙しい人など様々だと思いますが、

 

一つ言えることは、「この教材をしようかな、あの問題集をしようかな」と悩んでいる暇はない!ということです。

 

例えば、朝の2時間は、過去問を回しまくる時間と決めて、科目も決めてしまう

あるいは、寝る直前は暗記カードをやってから寝るとか。

 

ちなみに、私はラスト一週間は

・日中は本試験の時間に合わせて、過去の問題を行う→間違ったところを復習・過去問をやる

・夜の食事時間は、母が作った「社一の年表」を見ながら食事(リビングに張り出してあったんです)、問題を出し合ったりしていました

・毎日、暗記カードは労働・社会ともに実施

 

最後は変な問題集や、応用の答練などはやりませんでした。

そんな余裕がなかったということもあって。

 

でも、やっぱり「人生で一番集中した時」だったように思います。

 

(この「集中してやり遂げる!」みたいなのは、今のしごとの源泉です。)

 

 

このブログを読んでくださっている方は大丈夫だと思いますが、いいですね!最後の最後まで諦めても妥協してもいけません。

 

今自分が出来る最大限のことをやりとげてください。

 

自分の可能性を決めるのは「自分」ですから!

 

 

 

 

 

 

それでは、今日の思うツボ!

 

適用除外の続きです。

 

厚生年金保険法における適用除外(→は例外(=適用される))

 

■臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、日々雇い入れられる者

→( A )引き続き使用されるに至った場合

 

■臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、( B )の期間を定めて使用される者

→( C )を超えて引き続き使用されるに至った場合

 

■( D )が一定しない事業所に使用される者

→なし

 

■季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)

→当初から( E )使用されるべき場合

 

■臨時的事業の事業所に使用される者

→当初から( F )使用されるべき場合

 

さて、いかがでしょうか?

 

答え!

A:1か月を超えて

B:2か月以内

C:所定の期間

D:所在地

E:継続して4か月を超えて

F:継続して6か月を超えて

 

 

それでは、今日はこの辺で!

 

あとは体調管理をしっかりと!

急に涼しくなりましたが、風邪ひかないようにケア大切ですビックリマーク

 

 

 

 

ラッキークローバー株式会社Niesul(KES社労士事務所)ホームページ

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新しく、生まれ変わりました!

 

 


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