こんばんは!さくらです。
メリークリスマス!(イブ)
みなさんのところにサンタさんはやってきました(やってきます)か?
昨日は保育園のママさん'sと、女子力高いことをしました。
ジャーン。
…ってちょっと見栄え悪いですが。
中身は、実はミニロールケーキ。
ロールケーキを重ねてタワーを作って、クリームを塗りたくって、抹茶を振り掛け。
そして、娘とともにフルーツをペタペタと貼り付けました。
クリスマスツリーに見えるかなぁ(笑)
ま。でもこんな風にケーキを作ってみたり、クリスマスに何をしようかなって考えたり…。
あぁ、これって幸せなことだなとしんみり思ってみたり。
というのも、実は、、何の気なしに、撮りためておいた「プロフェッショナル 仕事の流儀」を見ていたんですよね。
その回のプロフェッショナルは、「過労死に立ち向かう川人弁護士」。
働き過ぎで心や体が辛くなって自殺してしまった方とその遺族。
また、心不全で急に亡くなってしまった方とその遺族。
その方々に寄り添い、社会をも動かしている一人の弁護士さん。
「過労」は、社労士としても非常に気になる点ではあります。
でも、どちらかというと今日は「一人の人間」「一人の母親」としてテレビを見ていました。
働き過ぎて心が辛くなる・・・
細かい事情は当然分かりません。
でも、どんな事情であれ、いのちを亡くすことは悲しすぎます。
きっと、その人たちにとって「クリスマス」なんて、どうでもよかったのかなぁと思うと・・・
冒頭の話、こうしてクリスマスを楽しんでいられるのは幸せなことなのだと、
当たり前の環境があることは、「有り難い」環境なのだと、改めて思った次第です。
みなさんも色々な状況に置かれている方、いらっしゃると思います。
少しでも、ふと街の雰囲気を感じたり、空にある★を見上げたり、冷たい空気を肌で感じられる、心のゆとりが生まれますように。
自分自身もそんな心を持ち続けたいなと思います
それでは、今日の思うツボ!
給付制限2
職業指導拒否による給付制限
( A )(訓練延長給付の終了後手当、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだとき
→その拒んだ日から起算して( B )において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
離職理由による給付制限
被保険者が、( C )によって解雇され又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき 待期期間満了後( D )の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない。(公共職業訓練等を受ける期間及び公共職業訓練等を受け終った日後の期間を除く。)
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:受給資格者
B:1か月を超えない範囲内
C:自己の責めに帰すべき重大な理由
D:1か月以上3か月以内
それでは、今日はこのへんで。
我が家にもサンタさん、来ました(笑)
娘の嬉しそうな顔(ちょっとビビッてましたが)を見ると、サンタさんは夢を運んでくれる素敵な人ですね。
色んな人にとって「サンタさん」みたいな存在、来るのがワクワクするような、そんな存在になれたらいいな~と思います。
では!
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