お花がいっぱい♪ | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 
 
事務所移転から一週間経ちました。
 
 
雨女の私。移転以来いまだすっきり晴れた日は一日もなく。(先日の日曜除く。事務所行ってないし。)それってどうなのよビックリマークって感じですが・・・。
 
 
事務所はお花で溢れて華やかです。
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嬉しいです。
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ひまわりを入れてくださる方も多く、

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夏も終わりのこの時期にありがとうございます。

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この写真は先日も載せましたが、あれからもビールは続々と(笑)
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勿論ひまわり以外のピンクの花も素敵。音譜

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手前のお花なんて銀座のクラブのママにでもなった気分です。音譜新クラブのニューオープンです。(笑)

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そして昨日のさくらのブログに載っていたこのマーク。

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あれ?どこかで見たような・・・と思ったら私にも贈ってくださった社労士の先輩がいました。

 

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キレイですよね。なんとクール宅急便で届きましたよ。

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↑四角い箱でお花が届くというサプライズ感。四角い箱の蓋を開けると・・・キレイなお花。

 

 

四角い箱の蓋を開けると・・・私の場合、「ちらし寿司」でも嬉しいですけれども。

 

 

多くのみなさんに支えられて幸せです。音譜

 

 

 

「今日の思うツボ!」

 

 

労働基準法からの出題です♪

 

 

問1
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。

 

 

問2
使用者は、労働基準法別表第1第4号に掲げる事業において列車、気動車、電車又は航空機に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、同法第32条の2第1項の規定にかかわらず、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる。

 

 

答え~♪

 

 

問1 ×
1日6時間、週6日労働させることは、労基法32条(1週40時間、1日8時間)の規定に反するものではない。

 

 

 

問2 ×
1箇月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる規定の対象に「航空機に乗務する労働者」は含まれていない。

 

 

【いつから無いのよ~】

 

 

新事務所の近くにサブウェイを発見したので「シーフード&クラブ」を買いに早速行ってきました。

 

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がっ!!

 

「シーフード&クラブ」ってもう無いのですね・・・。しかもだいぶ前から無いようで。

 

 

OL時代、よく食べていた「シーフード&クラブ」

 

 

ああ、食べたい、食べたい。一応今年6月には「復刻シーフード」ってのが一瞬あったのようですが・・・。

 

 

もう一度復刻してくれないかしらー。

 

 

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