こんばんは!さくらです。
先日の「最短最速勉強会」の打ち上げ。
その打ち上げにて。
サプライズプレゼントをいただきました。
開けてみると!
箱いっぱいに入った、素敵なお花でした。
私が、この勉強会を「卒業」するに当たって、お花を用意してくださっていたのです。
あ、誤解のないように言いますと「最短最速勉強会」は続きます!
ただ単に私が卒業するということです。
最短最速勉強会の前身となる「合格ゼミ」は、私がひまわりさんと出会った頃(つまり、東京にいた頃)に関わり始めました。
今から…もう7〜8年ほど前でしょうか。
ひまわりさんと、あーでもない、こーでもない、こんなことする?と熱く語ったものです。
それから、私は大阪の地にやってきて、早6年目になります。
今までいろんな方と出会わせていただきました。
やっぱり頑張っていらっしゃるみなさんの姿は本当にキラキラしていて、毎回行くたびにパワーをいただいていました。
今働いている一人の社員とも、合格ゼミで出会わせてもらいました。
その間、たくさんの方が合格もされました。
この勉強会は、本当に楽しいです。
だってみんなが本気だから。
そして、はじめは本気でない人も、他の本気の人に引っ張られて本気になっていくから。
だから、つい居心地が良くて長居しちゃいました。
でも、以前から少し考えていたことがありました。
それは、たくさんの合格者が出ている中で、その合格された方たちがどんどん関われる勉強会にしたほうがいいなということ。
だから、今年(2017年目標)の担当からはおりようと決意しました。
ま、といってもなんだかんだとご縁は続けたいと思っていますが
新天地で合宿もしますが
これまで出会わせていただいたみなさん、本当にありがとうございました。
すでに合格して活躍している人、
これから合格する方も。
また一緒にお仕事ができること、
そしてまた一緒にお酒を飲めること、
楽しみにしています!
本当にありがとうございました
それでは、今日の思うツボ!
時間単位有休を利用する際に「労使協定」に記載すべき事項
① 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる( A )
② 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の( B )(( C )以内に限る。)
③ 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の( D )(1日の所定労働時間を下回らないものとする)
④ 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間に満たないものとする)
さて、いかがでしょうか?
答え!
A:労働者の範囲
B:日数
C:5日
D:1日の時間数
ちなみに、B・Cについて。
その年度に取得されなかった年次有給休暇の残日数・時間数は、次年度に繰り越されることとなりますよね?
ただ、その次年度の時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日の範囲内となります。
それでは、今日はこのへんで。
打ち上げをした日は、久しぶりに「夜の飲み会」だったのではしゃぎすぎまして。
終電ギリギリ。
しかも、乗り遅れそうで、かなり走って翌日はヘロヘロでした(笑)
つぶやき。
今年の試験…
選択労一、なんとか2点救済入らないかなぁ。。
そしたら、あの方もあの方もあの方も、結構たくさんの人が合格されそうです
「KESの内定者研修」はこちら
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