いけ!ファシリ道! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。


今日は桑原せんせ の事務所でファシリテーションの勉強会の第5回目。


未だ、身に付かず・・・、だな。まあ、そんな簡単な話しでないのはわかっているが。


そしてお決まりのお疲れ様会。


1リットルビールです音譜
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100円玉と比べてくださいラブラブ


代々木のHUBです。
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キャッシュonデリバリーのお店。いい雰囲気音譜
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ファシリテーションに興味がある!って方、一緒に勉強しましょう。


会議室の関係で人数に限りがありますが、ご興味のある方はご一報くださいね!(メインは飲みではありません。きっと、多分・・・)



では、「今日の思うツボ!」


健康保険法の報酬及び標準報酬に関する問題、いってみよう!


誤っているものはどれか。



A 定時決定時における標準報酬月額の算定方法について、継続した3か月のうち、報酬支払いの基礎となった日数が17日以上である月が1か月、15日以上17日未満である月が2か月である被保険者の場合は、報酬支払いの基礎となった日数が15日以上17日未満である月の報酬月額の平均により算出される。



B 介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。



C 年4回以上支給されない通勤費(6か月ごとに支給される定期券等)は報酬の範囲に含まれるものと解される。



D 月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。



E 任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。




正解はA  報酬支払いの基礎となった日数が「17日以上」である月の報酬により報酬月額を算定する。


あとは○だよ。


B 設問のとおり。


C 6か月ごとに支給される定期券等は、原則として毎月の通勤に対して支給され、支給の実態は被保険者の生計費の一部に充てられるため、月額に換算して報酬として扱われる。



D 随時改定は、2等級以上の変動が生じた場合に行われるが、第1等級⇔第2等級、第46等級⇔第47等級の場合は、1等級の変動であっても行われる。



E 特例退職被保険者の標準報酬月額の決定との違いについて注意すること。



ちなみにこれは平成20年の本試験の第一問目なんだけど、どうでしょう。Aを読んだ瞬間×をつけて、もうあとは飛ばして、二問目に行ってしまってよいのでは?と思います。本試験においては。



★本試験まで、あと38日★


頑張れ!!!



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