夏はやっぱりカレーだね! | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。



夏はカレー!というセリフを最近よく聞くような。暑い時に更に辛いカレーを食べて汗を流そう!ということか。


ところでちょっと前にお願いランキングでカレーにちょい足しをやっていた。


みなさん、どんなランキングになったと思いますか?



一気に発表!


10 ばなな
9 ポテトチップ
8 杏仁豆腐
7 さきいか
6 みたらしだんご
5 パイナップル
4 ごま油
3 タルタルソース
2 ココア
1 ミルクティー


今度試してみようっと!ちなみにひまわりはタバスコをかけます。


おいしいよ~。なんでランクインしてないんだろーはてなマークはてなマークはてなマーク



では「今日の思うツボ!」


労働保険徴収法いくよ!誤っているものはどれか~。



A 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。



B 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。


C 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。



D 労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。



E 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。



答え ×はE 立木の伐採の事業は二元適用事業に該当する。



他は○!念のため見ておこう!


A なお、労働保険事務組合に委託していない継続事業は、年金事務所を経由して提出することができる。



B 6大港において港湾運送の行為を行う事業は当該事業を労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業(二元適用事業)に該当する。



C なお、建設の事業については、請負金額が1億9千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。



D なお、立木の伐採については、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。


夏はカレーと言うけれど、ひまわりは一年中カレーだよ


「カレー食うラブドキドキ」一度も活動してないけどね。


ではまた!


なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座音譜
「3時間で7点アップ!」情報 

17日は新潟&18日は金沢です!

いよいよ、北陸地方に上陸です!

独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。
そのほかの会場は 
こちら





最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!

ランキングに参加しています。

みなさんの応援、よろしくお願いします。ラブラブ


にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ    にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ