今回は、個人事業主として独立開業した際に、税務署に提出する「届出書」について、公認会計士と税理士の視点から説明したいと思います。
まずは、独立開業の夢を実現された事業主の皆様、開業おめでとうございます。
お勤め時代は、担当する仕事に誠意をもって取り組めば良かったかと思いますが、独立開業しますと、お店の経営の全責任を、事業主様が負わなければなりません。
例えば、事業主様は、
飲食店の経営ですと、トップ料理人であり、また、経営者でもあります。
また、美容院の経営ですと、トップ美容師であり、また、経営者でもあります。
つまり、店舗経営の全ての責任を、事業主様が負担することになるのです。
ここで経営者として、ひとつ意識していただきたいのが、「税金」に伴うリスクです。
「税金」は、一年間通じて獲得した利益に対して、ご自身で所得税を計算し、そして期限内に納税しなければなりません。
言葉が悪いかもしれませんが、簡単に言うと、
「稼いだ利益」をご自身で計算して、そして「納める税金」もご自身で計算して、「期限内に銀行で支払う」ことになります。
簡単な補足:
①ご自身で税金を計算し、税務署に提出することを、「申告」と言います。
②そして税務署は、その計算が間違えていないかを調査します。これを「税務調査」といいます。
③「税務調査」で間違えが見つかれば、「追加の税金」と、ペナルティとして「延滞税」と「加算税」が追加で発生します。
そして、開業時に提出する「届出書」の内容により、1年後に納める「税金」の額が変わってくることがあります。
ご存知でしたでしょうか。
独立開業時は、何かと資金が必要です。
少しでも税金を少なくしたい、節税をお考えの事業主様は、開業時に税務署に提出する「届出書」について、以下の点に注意してみてください。
●提出する書類の種類
●提出する書類の記載方法
●提出する書類の提出期限
税理士を付ける位の金額が、節税できる場合もあります!
それでは、開業時に提出が必要となる届出書について検討していきましょう。
【提出期限】
事業開始後1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
【備考】
開業届の提出により、納める税金の額が変わってくることはありません。
しかし、税務署に提出した「開業届」は、銀行口座の開設にあたり必要になります。
口座の開設際に、「開業届」を銀行に提出することにより、屋号付の銀行口座を作ることができます。
個人事業主として開業する際に、屋号付の銀行口座は必要になりますよね。
将来、来るかもしれない税務署の税務調査の際にも、お店用の銀行口座と、プライベート用の銀行口座を分けておく必要があります。
また店舗経営を軌道に乗せるためにも、お店用の銀行口座とプライベート用の銀行口座を、分けて管理しておく必要があるかと思います。
それと、ここでひとつポイントです。
税務署に提出する「開業届」は基本的に返却されませんので、税務署提出用の「正」と、ご自身の保管用の「副」の2部を作成しましょう!
銀行口座の作成の際は、「副」を持っていくことになります。
【提出期限】
事業開始後2カ月以内に、税務署に提出する必要があります。
【節税ポイント】
青色申告承認申請書を提出した場合、以下の3つの条件を満たすことにより、獲得した利益から65万円を控除することができます。
(1)事業を営んでいること、又は不動産を事業規模として営んでいること
(2)上記の事業を、複式簿記により記帳していること
(3)貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に提出していること
(補足:上記の3つの要件を満たさない場合は、10万円の控除となります。)
これもまた言葉が悪いですが、簡単に言うと、
毎日の経理を、会計ソフトでしっかりと管理し、期限内にきちんと税務署に申告すれば、65万円を利益から引くことができます。
65万円を利益から引くって、どういうこと?
例えば・・
稼いだ利益が65万円だとすると、ざっと約10万円の税金の支払が必要になってきます。
ただし、会計ソフトできちんと管理し、期限内に税務署に申告書を提出すれば、利益から65万円を引けますので税金は0円と言うことになります。
こちらも知っているのと知らないのとでは、大きな違いがありますよね。
是非、検討してみてください。
飲食 美容院 サロン カフェ等の事業主の皆様、如何でしたでしょうか。
今回は、「①開業届」と「②青色申告承認申請書」の二つについて、公認会計士 税理士の視点から、アドバイスさせていただきました。
これから開業される事業主様で、ご存知でない方がいらっしゃいましたら、是非、検討してみてください。
次回は、「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント②」です。
こちらも、是非、ご覧ください!!
個人事業主様 16,500円 / 月(税込)
法人様 25,300円 / 月(税込)
※2店舗目以降1店舗につき 個人+8,250円(税込) 法人+12,650円(税込)
超お得特典
頑張りました! 会計業界では当然の決算申告料もコミコミです♪
●決算報酬 0円
●税務申告料(確定申告報酬) 0円
<特長1>手間なし!
お客様にやっていただくことはこれだけ!
1.毎日の売上を記録する
2.月末に通帳を記帳する
3.一月分のレシート、請求書など一式と、通帳のコピーを弊所に送る
当事務所専用のファイルに入れて、お近くのポストに入れるだけ!!
簡単です!
<特長2>低価格!
頑張りました!決算も税務申告も入ってこの金額です。
他ではなかなか見られない、飲食・美容業様限定の特別価格です!
お店を経営するからには、必ず決算を迎え、税務申告しなければなりません。
本プランに含まれるサービスは、決算・税務申告と、毎月の帳簿作成だけ。
サービスをシンプルにすることで、価格を抑えております。
ちなみに、追加オプションをご選択いただくことで、より高品質なサービスの提供も可能です。
●低価格のひみつ2
二つ目のひみつは、飲食・美容業に特化した当事務所独自のシステムにあります。
このシステムにより、作業効率を徹底的に上げていますので、低価格が実現しました。
JR千葉駅から徒歩8分
千葉パルコの向かい側
りそな銀行の隣のビル
Hp :http://sakamori-cpa.com
Tel : 043-305-5208
Fax : 043-306-6305
Mail : info@sakamori-cpa.com
住所 :千葉市中央区中央1-1-1小川ビル2階
お問合せ :お問合せはこちら
ブログ : 開業時の極意
【飲食店 美容院 ネイルサロンの経営をサポート@千葉】
@千葉、船橋、市川、市原、木更津、茂原、八千代、成田、習志野、佐倉など
日本政策金融公庫との独自のパイプにより融資に強い
確定申告はお任せください!
坂守公認会計士・税理士事務所
公認会計士・税理士 坂守 信治