【飲食店 美容室(美容師) ネイルサロン@千葉】独立開業時に税務署に提出する「届出書」ポイント① | 【飲食店 美容室(美容師)サロン 独立開業融資と確定申告@千葉】日本政策金融公庫とのパイプで融資に強い! 坂守公認会計士・税理士

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公認会計士 税理士の坂守信治です。
 
みなさん、こんにちは

 


今回は、個人事業主として独立開業した際に、税務署に​提出する「届出書」について、公認会計士と税理士の視点から説明したいと思います。

 

 

 

 

事業主様は店舗経営の全責任を負う!?

 


​まずは、独立開業の夢を実現された事業主の皆様、開業おめでとうございます。


お勤め時代は、担当する仕事に誠意をもって取り組めば良かったかと思いますが、独立開業しますと、お店の経営の全責任を、事業主様が負わなければなりません。


例えば、事業主様は、
飲食店の経営ですと、トップ料理人であり、また、経営者でもあります。
また、美容院の経営ですと、トップ美容師であり、また、経営者でもあります。


つまり、店舗経営の全ての責任を、事業主様が負担することになるのです。


ここで経営者として、ひとつ意識していただきたいのが、「税金」​に伴うリスクです。

 

 

 

 

 

 

 

 

単に届出書を提出のではなく、節税を意識した提出書の作成・提出


​「税金」は、一年間​通じて​獲得した利益に対して​、ご自身で所得税を計算し、そして期限内に納税しなければなりません。​​


言葉が悪いかもしれませんが、簡単に言うと、
「稼いだ利益」をご自身で計算して、そして「納める税金」もご自身で計算して、「期限内に銀行で支払う」ことになります。


簡単な補足:
①ご自身で税金を計算し、税務署に提出することを、「申告」と言います。
②そして税務署は、その計算が間違えていないかを調査します。これを「税務調査」といいます。
「税務調査」で間違えが見つかれば、「追加の税金」と、ペナルティとして「延滞税」「加算税」が追加で発生します。


そして、開業時に提出する「届出書」の内容により、1年後に納める「税金」の額が変わってくることがあります。


ご存知でしたでしょうか。


独立開業時は、何かと資金が必要です。
少しでも税金を少なくしたい、節税をお考えの事業主様は、開業時に税務署に提出する​「届出書」について、以下の点に注意してみてください。


       提出する書類の種類
   
提出する書類の記載方法
   
提出する書類の提出期限


税理士を付ける位の金額が、節税できる場合もあります!


それでは、開業時に​提出が​必要となる届出書について検討していきましょう​。​

 

 

 

 

 

 

 

​①​​開業届

​​

【提出期限】​
事業開始後1ヶ月以内に税務署に​提出する​必要があります。​


【備考】
開業届​の提出​​により、納める税金の額が変わってくることはありません。

​しかし、税務署に提出した「開業届」​は、銀行口座の開設にあたり必要になります。​​

口座の開設際に、「開業届」を銀行に提出することにより、屋号付の銀行口座を作ることができます。​


個人事業主として開業する際に、屋号付の銀行口座は必要になりますよね。​


将来、来るかもしれない税務署の税務調査の際にも、お店用の銀行口座と、プライベート用の銀行口座を分けておく必要があります。
また店舗経営を軌道に乗せるためにも、お店用の銀行口座とプライベート用の銀行口座を、分けて管理しておく必要があるかと思います。


それと、ここでひとつポイントです。
税務署に提出する「開業届」は基本的に返却されませんので、税務署提出用の「正」と、ご自身の保管用の「副」の2部を作成しましょう!​

銀行口座の作成の際は、「副」を持っていくことになります。

 

 

 

 

 

 

②​青色申告承認申請書

​​

【提出期限】
事業開始後2カ月以内に、税務署に提出する必要があります。​


【節税ポイント】
青色申告承認申請書を提出した場合、以下の3つの条件を満たすことにより、獲得した利益から65万円を控除することができます。
 

   (1)事業を営んでいること、又は不動産を事業規模として営んでいること
  (2)上記の事業を、複式簿記により記帳していること
  (3)貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に提出していること


 (補足:上記の3つの要件を満たさない場合は、10万円の控除となります。)


これもまた言葉が悪いですが、簡単に言うと、
毎日の経理を、会計ソフトでしっかりと管理し、期限内にきちんと税務署に申告すれば、65万円を利益から引くことができます。


65万円を利益から引くって、どういうこと?

例えば・・
稼いだ利益が65万円だとすると、ざっと約10万円の税金の支払が必要になってきます。


ただし、会計ソフトできちんと管理し、期限内に税務署に申告書を提出すれば、利益から65万円を引けますので税金は0円と言うことになります。


こちらも知っているのと知らないのとでは、大きな違いがありますよね。
是非、検討してみてください。


 

 

 

 

まとめ



飲食 美容院 サロン カフェ等の事業主の皆様、如何でしたでしょうか。
今回は、「①開業届」「②青色申告承認申請書」の二つについて、公認会計士 税理士の視点から、アドバイスさせていただきました。


これから開業される事業主様で、ご存知でない方がいらっしゃいましたら、是非、検討してみてください。



次回は、「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント②」です。
こちらも、是非、ご覧ください!!
​​​

 

 

 

 

 

 

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