今回は、個人事業主として独立開業した際に、税務署に提出する「届出書」について、公認会計士と税理士の視点から説明したいと思います。
前回に続きまして、今回は「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント②」です。
前回の、「①開業届」と「②青色申告承認申請書」については、こちら!
【提出期限】
給料の支払事務が発生した場合1カ月以内に、税務署に提出する必要があります。
簡単に申し上げますと、奥様や他の従業員の方に、お給料の支払が発生する際に、税務署への提出が必要となる書類です。
例えば・・・
個人事業主であれば、
奥様や他の従業員に、お給料を出すときに、提出が必要になります。
会社形態であれば、
社長ご自身とその他の従業員に、お給料を出すときに、提出が必要になります。
いずれも、前回の「①開業届」と、同時に提出するケースが多いです。
【税金の手続】
個人事業主は、奥様や他の従業員から、徴収した源泉税を税務署に納める義務を負います。
徴収した税金の納入期限は、徴収した日の翌月10日までとなっています。
簡単に申し上げますと・・・
個人事業主の方は、奥様や他の従業員に支払う給料から、一部、源泉所得税を預り、翌月の10日までに銀行で支払いをしないといけないとなっております。
この源泉税を納めないと、奥様や他の従業員も、皆さん、税金を払っていないことになってしまします!!
是非お店のスタッフにお給料を支払った際は、翌月の10日までに、預かった源泉所得税を支払うことを忘れないでください!
【納付期限に遅れた場合は2つのペナルティ】
(1)不納付加算税(納付期限から1日でも納付が遅れると発生)
●事業主が自ら納付の失念に気付き納付した場合
⇒納付すべき源泉税×5%
●税務署からの通知等により納付した場合
⇒ 納付すべき源泉税×10%
(2)延滞税(納付期限から1日でも納付が遅れると発生)
●納付期限後2カ月を超える場合の延滞税該当年度の法定税率(原則7.3%)か、特例基準割合+1%のどちらか低い方を乗じて計算
●2か月を超える日の翌日以降の延滞税法定税率(14.6%)か、特例基準割合+7.3%のどちらか低い方を乗じて計算
仮に、源泉税の納付を忘れた場合は、通常の源泉税とは別に、(1)不納付加算税と(2)延滞税が別途発生します。
また従業員の税金の計算にも影響を与える可能性があります。
簡単に申し上げますと・・・
お給料を支払った際は、預かっている源泉所得税を、翌月10日までに銀行で支払わないとペナルティが発生するのですが、このペナルティがとても大きいのです。
飲食 美容院 サロン カフェ等の個人事業主の方は、本業もあり何かと大変です。
ご自身で管理される場合は、期限を忘れずに、税金を納付しましょう!
【提出期限】
特段、提出期限はありませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
【提出することによるメリット】
基本的には、徴収した税金の納入期限は、徴収した日の翌月10日までとなっています(年間12回納付)。
但し、条件を満たした場合は、源泉税の納付は年間2回となります。
(1)1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
(2)7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
簡単に申し上げますと・・・
「③給与支払事務所等の開設の届出」の【税金の手続】にもありますが、奥様や他の従業員に給料を支払う場合、一部、源泉所得税を預り、翌月10日まで、つまり毎月10日に、銀行で年間12回の源泉所得税の支払をしなければいけないのです。
が!
「④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を、税務署に提出することにより、年間12回の源泉所得税の支払を年間2回に免除されます。
これにより、税金の計算や手続が、楽になります。
空いた時間を、本業に集中することができるのです!
これも、知っているのと知らないのでは、大きな違いです!
但し、以下の条件を満たしていることが必要になります。
【適用条件】
●給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
⇒奥様と他の従業員を合わせて、9名以下であること!
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を前月までに提出していること
⇒「④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を前月までに、提出していること!
飲食 美容院 サロン カフェ等の事業主の皆様は、他にかと忙しいかと思います。
「④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」の提出だけで、手続きが簡単になりますので、是非、速やかな提出をお勧めします。
飲食 美容院 サロン カフェ等の事業主の皆様、如何でしたでしょうか。
今回は、「③給与支払事務所等の開設の届出」と「④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」の二つについて、公認会計士 税理士の視点から、アドバイスさせていただきました。
これから開業される事業主様で、ご存知でない方がいらっしゃいましたら、是非、検討してみてください。
次回は、「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント③」です。
こちらも、是非、ご覧ください!!
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