【飲食店 美容室(美容師) ネイルサロン@千葉】独立開業時に税務署に提出する「届出書」ポイント③ | 【飲食店 美容室(美容師)サロン 独立開業融資と確定申告@千葉】日本政策金融公庫とのパイプで融資に強い! 坂守公認会計士・税理士

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公認会計士 税理士の坂守信治です。
 
みなさん、こんにちは

 


今回は、個人事業主として独立開業した際に、税務署に​提出する「届出書」について、公認会計士と税理士の視点から説明したいと思います。


前回に続きまして、今回は「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント③」です。

 

 

 

 

⑤​​​消費税課税事業者選択届出書


​​
【提出期限】
​適用を受けようとする​事業年度の初日の前日(適用を受けようとする​年度​が​初年度​である場合には、​その年度中​)


​【節税効果】
基本的に、消費税は開業後2年間は免税になります。

確かに、開業後2年間で納める税金がある場合は、「​消費税課税事業者選択届出書​」の提出は、むしろ増税になります。
しかし、開業2年間で戻ってくる税金がある場合は、「​​消費税課税事業者選択届出書​」を提出したほうが、節税になります。

ご自身が、上記のどちらに該当するか、じっくり検討してみてください。
以外と大きな節税になりますよ。

 

 

 

 

まとめ


如何でしたでしょうか。
今回は、「開業届」と「青色申告承認申請書」の二つについて、公認会計士 税理士の視点から、アドバイスさせていただきました。

これから開業される事業主様で、ご存知でない方がいらっしゃいましたら、是非、検討してみてください。


次回は、「独立開業時に税務署に提出する「届出書」のポイント②」です。
こちらも、是非、ご覧ください!!
​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

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