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仕事は一生懸命ですが、いつもにこにこ明るい『さかきばら法律事務所』の弁護士5人組。
日々の出来事や思い、それぞれの“大好き”を楽しく語ります♪

 Gender and law、更新しました。

 裁判例は4件、①母に対し子を父と面会交流させなければならない旨を命じる原審判に母が即時抗告したところ、原審判と同様の頻度、時間、引渡方法、代替日の定めにより父と子の面会交流を行うのが相当であるとしつつ、その際、母が立ち会うことができる旨を併せて定めるのが相当として原審判を変更した東京高決2018(平成30)年11月20日、②被告人が被害者が使用している自動車にGPSを密かに取り付け、被害者の動静を把握した行為について、ストーカー規制法違反で起訴された事案の控訴審において、被告人を有罪とした原判決を破棄し、原裁判所に差し戻した福岡高判2018(平成30)年9月21日、③抗告人(夫)から相手方(妻)に対する婚姻費用分担(減額)請求において、重要な事情の変更によって以前の審判が覆される以上、重要な事実に該当するか否かにかかわらず、すべての事情変更を基礎として変更後の婚姻費用を算定すべきとする夫の主張を排しつつ、以前の審判が定めた婚姻費用を減額し、かつ、妻の既受領の婚姻費用のうち超過額の返還を分割ですることを命じた福岡高決2017(平成29)年7月12日、④夫婦関係の破綻の程度は、離婚原因の程度に至らなくても同居義務の具体的形成をすることが不相当な程度には至っているなどとして、同居を命じた原審判を取消し、申立てを却下した福岡高決2017(平成29)年7月14日です。

 ほかに、映画評2件、情報1件と盛り沢山です。今月もぜひお楽しみください!折井

http://genderlaw.jp/

 

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