さかえの時々論拠 -153ページ目
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訂正とお詫び

訂正とお詫び

 前発言において、最初の行で、
「電気用品安全法の改正が4月1日からスタートしました。」と述べましたが
これは、
「電気用品安全法の改正が2001年4月からスタートし、今年の4月1日
一部の製品で猶予期間が満了しました。」に お詫びして訂正いたします。

 今回の電気用品安全法は、製品流通前と製品流通後の2つの大きな
狙いがあるようです。製品流通前は、製品の製造や輸入については、
その事業者が事業の届けを行ない、自主検査を実施してPSEマークを
つけて製品を販売するということ、製品流通後については、無表示販売
の禁止を定めておりますが、非指定品目(例えばパソコンとかは、
情報処理機器の安全規格(JEIDA-37)が存在しているので
非指定品目扱い)もあります。現在も、この指定品目の問題、
絶縁耐力検査方法の問題、まだまだ問題はあるようです。

- PSE問題で吹き出した欠陥法律 -

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気になる最近の話題  - PSE問題で吹き出した欠陥法律 - 
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 電気用品安全法の改正が4月1日からスタートしました。
一つの法律改正がこれほど大きな問題になったことは、消費税導入の
1989年4月1日以来でしょうか。でも、このPSE問題、対応部署の
経済産業省では、火の車でした、1日100件~150件の電話ですから。

 電気用品安全法により、PSEマークのない中古品の販売禁止という
国の方針が、国民の厳しい批判で撤回されました。今年2月10日、
ホームページ上にこの方針をのせ、谷みどり氏がブログで説明をしてから
「ルールの変更はできない」とかたくなな態度をとり続けた経済産業省。
同省が3月24日、方針を変更するまでの43日間が、
無駄に時間や経費(税金)をつかいました。

 そもそも、電気用品安全法では、製造・輸入する業者が30日以内に
経済産業省に届け出る(3条)となっております。販売業者は、入って
おりません。
 また、届出事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準
(技術基準)に適合する必要がある(8条)としています。

 ところが、27条には、「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を
                         ^^
行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」
として、初めて「販売」業者がでてきたようになっています。
でも、法令の流れをみていると、ここは、「製造・輸入」業者が
販売する場合と法律の流れでは読めるのです。
 これは、明らかに法律制定上のミスと私は思います。

 このミスは、この27条から販売という2文字を削除する必要が
あります。でないと、中古品も対象になり、古物商が届出事業者と
して登録し、技術基準に従って検査をし、販売する という
とてつもなく、おかしい事態になってしまうからです。
(製造物責任法:PL法との関係は?、事故が発生した場合、
メーカが責任を負うの?、販売業者が責任を負うの?)

 レンタルで販売してその後無償譲渡すればいいと、経済産業省が
ホームページでいいます。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm#q12-2
(ちょっと長いHPですので、参照できない場合もありますから
内容を転記します。)
*********************** 引用 *************************
「Q12-2.レンタル契約と無償譲渡とを組合せることにより、
PSEマークのない電気用品を引き渡すことはできますか?
 A12-2.PSEマークのない電気用品をレンタルした後、
改めて無償譲渡を行うことは可能です。ただし、途中での解約が
出来ない場合や、レンタル期間とレンタル価格の関係が極めて
不自然な場合など、当事者間の意図が販売であると考えられる
ような場合には、法の規制対象である「販売」に該当する可能性
があります。(注)極めて不自然な契約の例としては、例えば、
テレビを1日だけ5万円でレンタルし、翌日無償譲渡するような
ケースが考えられます。」
*********************** 引用 *************************
 というような、法の抜け道を利用するのを公然と知らせるその
感覚がわかりません。売買契約をレンタル契約+無償譲渡(贈与)
と組み合わせて、贈与税が発生したらK3省は責任をとれるの
でしょうか。


 いまでもこの法律は生きており、27条に反する行為をすると
「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを
併科する。」ということになってしまいます。

 いくら、二階俊博経済産業大臣が3月29日に、「四月一日以降も、
リサイクル業者、消費者の声を聞き、取り入れるものは取り入れていく」
と語ったとされていますが、法改正しない限り、いつ全国の古物商が
摘発されるか、ビクビクしていなくてはなりません。

 どうして「お役所」は、間違えたら「間違った」ということを
言わないでしょう。決して、言いません。その割には、悪いことをした
子供に「あやまれ」というのは、摩訶不思議です。役所という前に
一人の大人として責任をとってほしいものです。
「悪いものは悪い」と。

 政党はどうでしょうか。自民党の東京支部では、BBSを開設して
広く一般の人から意見を募集しておりますが、3月27日、白熱して
いるPSE問題の意見を含めて、全て削除しております。理由もなく。
 こういう行動をするのには、事前に理由、削除される過去ログ、等
を掲載して一定期間、周知させるのが必要です。
 もっとも、ダウンロードして保有している人達がいますから、
削除したから終わり という訳にもいかないのですが、その辺を
理解しているのでしょうか。

 中古品だからという原因で死亡した人はおりません。
独立行政法人製品評価技術基盤機構の平成16年度の事故原因別
被害状況 を参照してみてください。
http://www.jiko.nite.go.jp/reports/H16/toukeiH16.html
(4月4日)


商務情報政策局消費経済部製品安全課, 資源エネルギー庁原子力安全保安院電力安全課
電気用品安全法関係法令集―電気用品安全法関係法令及び解説〈平成16年10月改正〉

 
電気用品安全法関係法令集


後藤 豊
誰も教えてくれない「ネットオークション」商売の始め方・儲け方―PSE電気用品安全法、特定商取引法ガイドラインで、ネットオークションが変わる!?

開通記念日

2月1日は、ブログ 開通記念日

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