え?プロ野球選手の新人研修会? | 早紀のブログ

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税務関連の資料を拝読してみると、何故かプロ野球新入団選手の「新人研修会」の記事を見つけました。
??と興味をそそられ!?

講義内容として↓
「アンチドーピングについて」
「話し方、インタビューへの対応」等

納得ぅ~っ

がっ!ここからが・・・

「税の意義と役割」

水道等の公共事業の整備費用や小中高の教育費用に税金が使われている旨の説明。

そして。。プロ野球選手は

①個人事業主で、年棒や試合に関する賞金、商品は事業所得に該当

②自主トレーニングでの旅費交通費は必要経費に当たる

③確定申告する際はe-Taxが便利である

④契約金について年棒に比べて高額であれば、平均課税を使って税負担を軽減できる

⑤親に対して契約金を管理してもらう分には問題ないが、契約金の一部を渡した場合には贈与税が発生する可能性がある

思わぬ所で勉強になった・・うん・・

意外と知られておりませんが…実は…

家電や住宅エコポイント…(苦笑)
実は…所得税の課税対象なんです…(苦笑)
但し一時所得の金額が50万円以内であれば(特別控除)年度調整で所得税の納税が完了しているサラリーマン等の場合、確定申告は不要

但し、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など一時所得の対象となる金額と併せて50万円以上となる場合は注意だよん~( ̄ω ̄)
少額でも脱税になっちゃうよ~

但し、エコカーは国庫補助金だから対象外

なんて事を書いてみましたww