手話を言語として認めるか? | 早紀のブログ

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まず、私は手話は言語だと当然ながら思っておりました。
英語やイギリス英語、色々言語がある様に、手話も方言もあり、言語だと思うのも当然。

日本が批准していない国連の「障害者権利条約」では、「手話」などの非音声言語を音声言語と同様の「言語」と定義しております。

ただ・・残念なことに192カ国のうち9カ国だけ手話が言語と認められてて、残り183カ国はまだ!が現実です。

2009年に日本での裁判の事例で
交通事故の後遺症で手話によるコミュニケーションが困難になったなどとして、聴覚障害者の女性が事故の相手方の男性に約2620万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(徳永幸蔵裁判官)は2009年11月25日、女性の後遺症を「言語活動への後遺障害」と認定、男性に約1220万円の支払いを命じた。

この裁判の判決は画期的と言われております。

そうそう・・岩波書店から出ている国語辞典の大親分(?)広辞苑は、皆さん、ご存じだと思います。

2008年に最新版の第6版が出ているのですが、
(だいたい10年ごとに版を改めているようです)
この第6版での手話について、広辞苑では、初めてコミュニケーション手段ではなく、ろう者の言語ということをはっきりと書いた説明文になっています
(このあたりのことは、亀井さんの岩波ジュニア新書『手話の世界を訪ねよう』にも書かれています。
この本の書評が次の社会言語学の雑誌『ことばと社会』(三元社刊)にも載る予定です)。

広辞苑のサイト
http://www.iwanami.co.jp/kojien/

広辞苑 第六版(普通版) (新村 出 編)
 定価 8,400円(本体 8,000円 + 税5%)

広辞苑 第六版(机上版) (新村 出 編)
 定価 13,650円(本体 13,000円 + 税5%)