まず、直近の情報をご紹介します。
「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
本日!
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214
「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館
昨日、10月17日、過労死・自死相談センター主催事例研究会が行なわれたので参加してきました。働くもののいのちと健康を守る埼玉センター加入の弁護士さんが事例報告を行なうことになっていましたので。
テーマは「教員の過労死・過労自死」で、第1部は部活指導の過重性が問題となった過労死事件、第2部は教員の自死の公務災害認定と損害賠償請求の事例が報告されました。
それぞれの事例の細かいことまでは割愛しますが、共通した問題として確認したことをまとめたいと思います。
まず、第1部についてです。
部活指導にかかわる過労死が公務上として認定された事例は少ないそうですが、最近は認められる事例が出てきているそうです。
ですが、教員は労働時間をタイムカードや出勤簿で管理されていないケースが多いので、遺族には労働時間の把握が困難で、学校側が非協力的だったり、同僚の証言を得にくいということもあるそうです。
また、公務災害認定請求を受け付ける基金が、はじめから「公務外ありき」の対応を行ない、恣意的な論旨の裁定書で公務外と認定しているという批判もありました。基金の支部が「公務上」と認めても、本部によって「公務外」に誘導されるということもあるそうです。審査請求を受け付ける審査会も公正とは言えず、基金にも審査会にも多くの市民の目と耳による監視が必要だという意見が出されました。
基金や審査会による「公務外」の認定理由としては、「本人の豊富な経験を踏まえれば、職務で強度の精神的な過重を受けていたとは認められない」、「ある程度の精神的負担は推測できるが、通常想定される範囲内のもので、本人の経験も併せ考えると疾病を発症させるほど精神的・肉体的に過度な負担を受けたとは言えない」と、過重性を軽くとらえ、「部活動指導が結果的に過重になったすると、それは本人の部活指導に対する情熱や熱意といった性格傾向に由来するもの」といった、問題を個人的なものに置き換える傾向があるそうです。
基金支部の担当者は2~3年で異動してしまうので専門性に欠け、支部としての労働時間の把握の仕方など、常識的に考えて出しても差しつかえないような情報も出そうとしないということも批判されました。
次に、第2部についてです。
過労自死の事例ですと、過労死以上に「個人の脆弱性」の問題にすり替えられる傾向が強いようです。校内暴力が過重性の要因となった事例では、多数の暴力事件が起きていて被害を受けた教師は他にもいるのに、その人だけが発症しただから発症の原因は本人の脆弱性にあると基金は主張したそうです。このような主張を覆すためには、医学的な反論が不可欠だという意見が出されました。
過労自死の起こる学校の体制の貧弱さ、教師間のサポート不足も問題に挙げられました。職場の連帯がなくなってきているという意見も出されました。その一方で、労働組合が認定請求・審査請求・裁判闘争を積極的に支援している事例も紹介されました。労働組合のつながりによって証言が得られたという事例もあり、労働組合がいかに過労死・過労自死の問題に取り組むかということも問われています。
また、危機的な状況にあるのは教員だけではなく、他の分野の労働者にも同じ問題が起こっていて、個人の問題、人事ではなく、一人一人の労働者の問題だと捉え、他の分野の労働者とも交流することが必要だという意見も出されました。
なお、公務災害については現在のところメンタルヘルス疾患の判断基準がないそうです。(民間の労働災害については厚生労働省の指針が出されています) 事例集をつくって指針の代わりにするという動きはあるそうです。
また、学校職場においても労働安全衛生委員会をつくる取り組みがあり、文部科学省も労働安全衛生委員会をつくるように促す通知を出しているという発言もありました。
以上、簡単ですが報告を終わります。
以下、「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談 10/23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】
http://mainichi.jp/area/nara/news/20091008ddlk29040676000c.html
10月22日15時~ 奈良で初の無料労働相談会 奈良県労働委員会
奈良市大森町の県奈良総合庁舎と県保健環境研究センターの2会場
相談時間は30分。事前申し込みが必要。
弁護士や労働組合幹部、民間企業経営者らによる県労働委員が3人1組で、労使間のトラブルなどの相談に応じる。
問い合わせは、県労働委員会事務局(0742-23-3530)
こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。
緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10310539150.html
毎日新聞からの情報です。
http://mainichi.jp/life/job/news/20091012ddm013100026000c.html
11月21日午前10時~午後4時
東京弁護士会の女性弁護士が「セクハラ被害110番」
03・3503・8671、当日のみ