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元BP@闘争中様
再びストライキについてのコメントありがとうございました。
あ、私も労働組合の学習会で習いましたので、争議中の新たな労働者派遣の禁止がストライキを無意味なものにしないための規定だということは知っています。
それは、ストライキを決行しているのが直接雇用の労働者の場合は有効な規定だと思うのですが、ストライキを決行しているのが派遣労働者の場合は、派遣会社が契約更改で人員を交替させてしまえば効果がなくなってしまうのではないかと思ったのですよ。
派遣労働者がストライキを行なうことを前提とした、新たな条項が必要なのではないかと思います。
これからもご意見、情報提供よろしくお願いします。
latir様
労働者の権利を守るための裁判についてコメントありがとうございました。
裁判に当たっては証拠隠滅を防ぐために「証拠保全」という手続きをとって、原告側弁護士が裁判所の許可を得て証拠を差し押さえるということが可能なのですが、そもそもタイムカードがなく、虚偽の出勤・退勤時間が記録されている場合は意味がないですよね。
そういった場合、過労死事件や労災認定に関しては、帰宅を家族に知らせるメールや同僚とのメールなどが証拠として提出されています。そういったデータの形でなくとも、メモや日記に毎日の出勤・退勤時間を記録しているだけでも証拠として使えるそうです。サービス残業の残業代の請求についてそれらがどこまで有効かは、判例を知らないのではっきりしたことは言えないのですが、何らかの形で記録を残しているということが重要だと思います。
ご参考になれば幸いです。
これからもご意見よろしくお願いします。