【朗報】#西村智奈美 選対関係者4人 #公職選挙法違反 で書類送検 | 佐渡暇人日記

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10月の衆議院解散総選挙で、ポスティングが問題になっていた立憲民主党の西村智奈美。

ついに、8日(金)選対関係者4人が書類送検されました。

【ツイキャス放送後、アーカイブはコチラにアップしますた。】

~以下、お時間がある時にお読みください~

【放送の元ソース】

▼このことは既にポスティングされていた方は警察に通報をと開票後から私も呼びかけておりました。

▼流石に、西村智奈美と懇ろのアホの新潟日報も書類送検されたら隠しきれずに報道しておりました。

【解説】

選対本部の男性は新潟日報の取材には、「お答えできません」と。

西村智奈美本人は、「捜査されていることは聞いておりますが、結論が出ていない現時点ではコメントを差し控えたい」と。

不起訴になれば、犯罪じゃないから、書類送検されたくらいで、ガタガタ騒ぐなという風に私は解釈してしまいました。

そんなこと、言ったら、違法性もないモリカケ問題なんか、どうなるんだ?安倍総理ヤメロまで言ってるわけですよ?

おかしいじゃないですか!!

でも、一般の有権者が勝手にやっても公職選挙法違反になるというのに、選対本部の人間が4人書類送検されている。

これは、本人も知らぬ存ぜぬで通るのでしょうか?

(事前運動は公職選挙法239条に規定があります。)

 

それに、公職選挙法第251条の2、251条の3の条文も合わせても模範小六法で確認してみたんですが・・・

(要約)

候補者が選挙違反に全く関与していなかったとしても、候補者の秘書や候補者等と連絡をとって選挙運動を行う後援会、企業、労働組合、宗教団体、協同組合、町内会、自治会、同窓会などの組織で選挙運動の企画調整を行うようないわゆるリーダー格の人(組織的選挙運動管理者)買収などの悪質な選挙違反を犯して、罰金や禁固刑に処せられると候補者の当選は無効になり、向こう5年間は当該選挙区から立候補することができなくなります(同法251条の2、3)

買収などのってなっていますが・・・

事前運動・戸別訪問・文書違反も含まれます。

また、候補者が以上に記載したとうな選挙違反を行って刑に処せられたときは、「当選」が無効になります。(同法251条)

連座の適用があると、次の総選挙にも出られないので、一般的には、その候補者の政治生命は終わります。

当選無効と連座制については、最高裁で判決も出ていますし・・・

 

【まとめ】

選対本部の人間がヤらかしちゃったわけだから、これ言い逃れできないと思うんですよ。

公職選挙法251条2、公職選挙法251条の3の条文にあるように、関係の深い人間の場合、本人が関与していなかったとしても、

罰金や禁固刑に処せられた場合は、当選は無効になり5年間は当該選挙区から立候補することができなくなる。

選挙区変えて、ウルトラCすれば再出馬は可能と解釈できるのですが・・・

悪いことした人間を世間がどうみるか?は別問題ですよね。w

正しい、司法判断があることを望みます。

以上、佐渡暇人放送でした。