続・ #NHK受信料 #契約訴訟 #最高裁 #大法廷判決 の対処法を考えた。 | 佐渡暇人日記

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真面目な政治経済から助平な政治経済までを語る。
佐渡暇人放送管理人の佐渡暇人のおっさんのブログです。w 
基本はツイッターより抜粋したまとめBLOGです。
多少のオチョクリはご容赦ください。w

昨日、(本日未明)に書いたBLOGの続報です。

▼お読みでない方はコチラを先にお読みください。

どうしても、まだよくわからないという方がいらっしゃるようなので私の具体的体験談をも含めてお話させていただきます。

逆に、細かく説明しすぎて、動画が長いとかいう声もありましたが、一人一人に全部合わせてられませんので、

分かる人は、今回の動画は見なくて結構かと思われます。(だったら自分で動画作れ!!BLOG書け!!言いたくなります。w)

正直、何でも人におんぶにだっこではなくて、自分で本を買って読むなり努力してもらいたいというのが本音なのですが・・・

▼お勧め図書

まあ、ここまでやりかけましたから、続編を書かせていただくことにしました。(これでわかららなきゃどうしようもない。)

【概要説明動画はyoutubeにアップしますた。】

【放送元ソース】

~以下、時間がある時にお読みください。~

【ポイントを再整理】

①この判決の結論の解説

契約義務付けの法律そのものは、合憲(憲法に違反しない)ではあるが・・・

今後は、契約して料金を徴収したければ、個別に裁判起こせということになりました。

これで、強引な集金ができなくなります。

 

②強引な集金ができなくなると・・・

強引ではない、集金方法を相手も考えるであろう。

裁判ちらつかせて、今日契約すれば、遡って払わなくてすみますので、契約していただけませんか?

それとも、裁判でテレビを設置した時まで遡って払うのと、どちらがよろしいですか?と。

この判例を知らないと、裁判という言葉でパニックになって即、申し込むケースもあると思われます。

NHKも態々手間隙かけて裁判起こすよりも、今時点で契約取ったほうが手っ取り早いと思うでしょう。

でも、もし国民側から、裁判イヤだし、今から契約しますと自分の意思で契約申し込めばそれまででしょう。

その場で、拒否すればNHKは裁判起こすしかなくなります。

勿論、実際にテレビがなければ契約することはできません。

今の時代、ネットだけ見てテレビみないという人も正直いますので、あくまでもテレビがあることが前提です。

 

③NHK徴収員に対する対処方法

テレビがないのに、疑われたら、どうぞ家に上がって見てくださいとテレビの無い事を見せることも1つでしょう。

NHK徴収員が、わかりました。相手も時間が勿体無いだろうし、そこまでしないケースもあるでしょう。

本当にテレビが無ければ、実際に家に上がってみてもらっても困ることはないでしょうが・・・

仮に、相手がテレビがあるかないか?見せてくださいと言ってきたとしても、家宅捜索権までは付与されていない人の、

家宅捜索はお断わりします。と断るのも方法でしょう。

テレビドラマでもあるように、家の中見せろ言われても、例え警察が来ても、令状もってこい!で終るのですから・・・

これも、あくまでも各自のその場での判断なので、やるやらないは自己責任です。

決して、テレビがあるのに、ないことにしてゴネろという意味でもありませんので誤解なきようお願い致します。

 

④最新関連情報

 

 

【余談】

私は、アパートに1人暮らししていた時に、NHKが集金に来ました。(丁重に訪ねてきた)

その時、NHK総合テレビは見ているけど、BSは見ていないと告知したら、BSの契約は求められず、

NHK総合テレビの地デジ分だけの契約求められたので、その場で契約申込しました。

もっとも、実際にBSアンテナが設置されていないアパートだったので、それはOKでした。

 

【まとめ】

この他にも、人により色んな対処法があるでしょうが、キリがないのでもう終いにさせていただきます。

報道鵜呑みにしてパニックになるのも人生・ちゃんとこうして検証して冷静に暮らすのも人生。

人生イロイロです。

 

以上、佐渡暇人放送でした。