#NHK受信料 #契約訴訟 #最高裁 #大法廷判決 の対処法を考えた。 | 佐渡暇人日記

佐渡暇人日記

真面目な政治経済から助平な政治経済までを語る。
佐渡暇人放送管理人の佐渡暇人のおっさんのブログです。w 
基本はツイッターより抜粋したまとめBLOGです。
多少のオチョクリはご容赦ください。w

昨日、NHKが都合の良い部分だけ端折って報道したために、この裁判の争点検証に手間取りました。

そしてNHKニュースWEB記事と最高裁判所の判例データベースの開示情報と読み比べて検証し、ツイキャス放送致しました。

非常に、メンドイ動画でわかりにくいというツイッターで、御指摘もあったくらい、言い訳で正当化したNHKの報道でした。

よって、一晩経過して、ポイントを整理し直し、判決結果からネットでの議論を経て今後の対処法を考えてみました

【概要はYoutube動画を御覧ください。】

【追記/この動画ではまだまだわかりにくいということで続編動画作りました。】

【追記】

これでもわかりにくいという声がありましたので、更に噛み砕いてBLOGを書き直しました。

続・#NHK受信料 #契約訴訟 #最高裁 #大法廷判決 の対処法を考えた。

 

【放送元ソース】

~以下、お時間がある時にお読みください。~

【今回のポイントまとめ】

①この判決の結論

契約義務付けの法律そのものは、合憲(憲法に違反しない)ではあるが・・・

今後は、契約して料金を徴収したければ、個別に裁判起こせということになりました。

つまり・・・

テレビを設置した世帯は、NHKから裁判を起こされ、敗訴が確定すると、

設置の時に遡り、その時点から計算した受信料の支払いを求められる。

判決確定から5年間は消滅時効の主張ができないから全額払わなければならないことになります。

 

②この判決によるNHKのグレーゾンの集金手法の懸念

裁判ちらつかせて、今日契約すれば、遡って払わなくてすみますので、契約していただけませんか?

それとも、裁判でテレビを設置した時まで遡って払うのと、どちらがよろしいですか?と。

この判例を知らないと、裁判という言葉でパニックになって即、申し込むケースもあると思われます。

民法の契約自治の原則から、静かにお話して、相手に選択肢を与える方法であれば、事件にはならない。

脅さずに、請求書を持っていったりして、支払っていただけませんか?と恐怖を与えないようなお願いはOKなのです。

脅して無理矢理払えというのはNGです。

民法では自力救済が禁止されており裁判所から支払い命令出してもらう事になります。

(だから、今までみたいな恐怖を与えるような強引な集金は本来はNGだったのです。)

 

③対処方法

確かに判決文を読めば国民は不利ではあるが・・・

裏を返せば、対処する方法はないことはないと私は思います。

テレビありませんからと突っぱね通すことができれば、契約する必要すらない。

つまり、テレビがない家とは契約ができないから、NHKから裁判起こされることはない。

※テレビが本当にないことを前提にです。

NHKの徴収員が家に上がって見せてくださいといっても、家宅捜索する権限はない人を家に上げる必要はない。

と突っぱねればよいでしょう。

アンテナが上がっていますけど、本当にテレビないんですか?

今は、ネットが見れる時代だからテレビは見ていない!!と突っぱねればよいでしょう。

また、言葉巧みに、スマホはお持ちじゃないですか?地デジで御覧になっていないですか?

との誘導尋問にも、スマホは持っていないし、地デジも見ないと言い通せばよい。

ただ、地裁判決で地デジにも支払いすべきとはなっておりますが・・・

それでも、執拗に迫られたら、無いものは無い!!お引取りくださいと突っぱねればOKでしょう。

それでも、帰らなければ、最高裁の判決に反する事をするのか?と突っぱねればOKでしょう。

テレビがないという人と契約したらそれこそ違法になります。

判例知識があるとわかれば、相手も恐らく引くでしょう。

NHKも今まで見たいな強引な集金が今回の判決で出来なくなったのは確かですから・・・

民法の規定から原理原則としては、こういう対処法は問題ないと解されますが・・・

この方法で対処するかどうか?は各自のご判断の元、自己責任でお願い致します。

ちなみに、私はNHKに文句言いたい事もあるので、実家でちゃんと払っています。

1人暮らししていた時も払っていました。

 

【検証ソース】

▼昨日のBLOG

▼2chログ速でも、このことが話題になっておりました。

 

▼元検察官がわかりやすく解説してくれておりました。

以上、佐渡暇人放送でした。