NHK受信契約訴訟最高裁判決をNHKは都合悪い判決の部分は報じず!! | 佐渡暇人日記

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昨日、(今日の深夜)にNHK受信料を巡るNHKの報道記事と最高裁の判旨の読み合わせを、ツイキャス放送し、BLOGも書きましたが・・・

▼御覧になってない方はコチラ

NHKは、自分のところの都合の悪い部分は一切報じませんでしたので、その補足放送を致します。

【ツイキャス放送後、アーカイブ添付致します。】

【放送内容】

<NHKニュースWEBでは、次のように都合の良い部分しか記事にしなかった。>

①放送法64条1項に基づいて、受信契約の義務付け規定そのものは合憲。(憲法違反ではない。)

【正誤チェック】 

この部分は、事実を書いているが・・・

受信契約に該当しない場合は当然に契約を義務付けることはできない。

そんなことをしたら違法になってしまう。w

 

②受信契約は、どの時点で成立するか?は、契約を申し込んだ時に契約が成立するというNHKの主張は認めず、

あくまでも、「NHKが国民に対して裁判を起して訴えを認めた判決が確定した時」と最高裁は判断した。

【正誤チェック】 

「契約を申し込んだ時に契約が成立」するというNHKの主張は認めずと表現←印象操作

※NHKの主張が「契約は要請後2週間で自動成立」という押し売りをさせようとしたことを隠した。

 

③そして、いつから支払いの義務が生じるか?については、NHKは受信機(テレビ)を設置した時という主張をしたが・・・

最高裁は、「同じ時期に受信機(テレビ)を設置したのに、すぐに契約をした人と、しなかった人との間で支払うべき

受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機(テレビ)を設置した時に、支払い義務が発生するとした規定は、

公平を図るうえで必要かつ合理的だ」とNHKの主張を認めた。

【正誤チェック】 

「同じ時期に受信機(テレビ)を設置したのに、すぐに契約をした人と、しなかった人との間で支払うべき

受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機(テレビ)を設置した時に、支払い義務が発生するとした規定は、

公平を図るうえで必要かつ合理的だ」←この部分は判旨どおりであるから正しいが・・・

説明不足で、誤解を招く虞がある。

テレビが設置されていなければ支払い義務が発生しない。

「テレビが家にはない」とNHKの徴収員に告げて、仮に本当に無いのか?確認させてください。

と言われても、NHKの徴収員は、司法警察職員ではないから、家宅捜索することは法的に不可能!!

この部分は、あくまでも受信機(テレビ)を設置した事実がない以上は、契約をすることができない。

仮に、テレビのアンテナが上がっていたとしても、今はないと突っぱねることは原理原則的には可能かと思われる。

今回みたいに、テレビがあると認めてしまったら契約しなくてはならなくなってしまう。

 

④また、受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかも争われていましたが・・・

最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。

契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅しますが

、今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、

テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。

【正誤チェック】 

テレビがあると認めてしまったら契約しなくてはならなくなってしまうだけであり、

あくまでも、テレビがないということであれば、NHKも個別訴訟を提起することは原理原則的には不可能かと思われる。

いかにも、裁判所は個別訴訟すれば支払い命令出しますよと判決を出したと印象操作している。

【まとめ】

このように、都合の悪い部分はカットして、いかにも一部主張は認められなかったものの・・・

裁判所は、裁判起こせば契約日を確定させて支払い命令出すことができるんだ!!と。

だから、おとなしく金払え!!こっちは裁判所のお墨付きだ!!と言わんばかりの汚い報道です。

以上、佐渡暇人放送でした。