【重要判例!!】NHK受信契約訴訟・最高裁大法廷判決について読み解く | 佐渡暇人日記

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速報のヘッドラインだけを読むと、無制限にNHKの主張が認められたかのように思えるが・・・

その後、判決の内容について大枠でWEB版では報じていたようだが・・・

こんな書き方じゃ、法律の知識が最低限ない一般の国民には、ワケワカメ状態である。

【ツイキャス放送致しますた。】

【放送元ソース】

▼NHKの速報は、いかにもNHKの勝利かのような見出しだった。

そんな中、テレビ東京・ワールドビジネスサテライトでは、分りやすくポイントを解説していた。

▼実況ツイートまとめ。

▼産経ニュースの記事

 

 

 

▼最高裁判所の判決文をチェックしてみた。

【判決のポイント】

放送法64条1項に基づいて、受信契約の義務付け規定そのものは合憲。(憲法違反ではない。)

 

だが・・・

受信契約は、どの時点で成立するか?は、契約を申し込んだ時に契約が成立するというNHKの主張は認めず、

あくまでも、「NHKが国民に対して裁判を起して訴えを認めた判決が確定した時」と最高裁は判断した。

 

そして、いつから支払いの義務が生じるか?については、NHKは受信機(テレビ)を設置した時という主張をしたが・・・

最高裁は、「同じ時期に受信機(テレビ9)を設置したのに、すぐに契約をした人と、しなかった人との間で支払うべき

受信料に差が生まれるのは公平とはいえない。受信機(テレビ)を設置した時に、支払い義務が発生するとした規定は、

公平を図るうえで必要かつ合理的だ」とNHKの主張を認めた。

 

また、受信料の時効は5年ですが、いつから数えて5年なのかも争われていましたが・・・

最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。

契約の成立から5年が経過すると、5年以上前の分の支払い義務は消滅しますが

、今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、

テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。

 

【まとめ】

国民は、NHKの請求するとおりに金払え

だが・・・

NHKは受信料徴収したければ、国民個別に(世帯別)に裁判を起さないと徴収できない。

国民が集金に来て、納得して即払うと契約すれば裁判起こす必要はないが・・・

強引に、脅かしたりして徴収してはいけないという判決を出した。

 

国民も、裁判所が命令出したら払ってやるよ!と今までみたいに、軽はずみに言って・・・

運悪く裁判起こされたら、裁判所は契約成立と判断して支払い命令を出すことになるから要注意!!

どこまで実際に裁判起せるか?裁判起こすのも手間掛かるので、そこはNHK側の判断だろうが・・・

 

今回の、判決はNHKの主張ばかりを100%認めずに、国民にも支払いの猶予期間を与えるような結果とはなった。

そういう部分では、NHKの主張に比べれば、国民の負担は減るには減るのだが・・・

見もしないNHKをテレビ設置しただけで受信料徴収されるのは、依然納得行かない話ではある。

【追記】

一部、NHKの印象操作報道が発覚致しましたので、補足BLOGを書きました。

コチラをクリックしてお読みください。

以上、佐渡暇人放送でした。