『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)』だけではありません。
住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等というのをご存知だろうか?
【厚労省】住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ(素案)
○ 高齢者や低額所得者、障害者のみならず、ひとり親世帯、刑務所出所者等、外国人などの住宅確保要配慮者についても、地域で安心して暮らせる環境整備が求められているが、民間賃貸住宅に入居しようとする場合には、入居制限等の課題がある。
ここのところ、高齢者が賃貸契約できないという記事を見かけますが、住宅確保要配慮者の定義を見ると広範で何でもアリという感じ。
・低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者(発災後3年以内)
・外国人等
条約や他法令に居住の確保に関する規定のある者を想定。外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、 ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者等、生活困窮者など
・東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
・都道府県や市区町村が賃貸住宅供給促進計画において定める者
地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者などが考えられる。
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ビックリなのがこれ、”生活支援等を行う者”が、がっちり含まれていること。
例によって”包括的な”とか”切れ目のない”とか書いてあります。
また民間団体に公金が下りるスキームが出来上がるのでしょうか?
社会保障の名の下、巨額な予算が付けられ、年々予算が膨らんでいくことでしょう。
自民党議員の裏金も問題ですが、こちらは延々と税金が使われる話ですからね。
なんかさ、真面目に働いている人がバカを見る日本になってきた感じ
ちな、出席されている委員の中には、Colaboの前理事の方もおられましたぞ