法律を作れ
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)22条によると、正当な理由なしに刃の長さが6センチを超える刃物を携帯していると2年以下の懲役または30万円以下の罰金の罪に問われるそうだ。
(刃の長さが8センチ以下のはさみや折り畳みナイフ等は処罰の対象外)
また、軽犯罪法1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は罪に問われる。
同じように例えば、緊急事態宣言下において「路上でマスクせずに大声を出している者」などを取り締まる法律を作ることはできないのだろうか。
夜間営業している飲食店に罰金を科すよりは、効果的であり目的に合致すると思うがどうだろうか。
日本では、法律の体系上私権制限はできないと生ぬるいことを言っているが、だったら「できるような法律を作れよ」と言ってやりたい。
そのために政治家がいるのだろう!
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