第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第十条 前条の規定は、帝国主義による侵略から共和国並びに同盟国を防衛することと、右翼反動分子による党に対する攻撃から指導部を親衛することを目的とした人民軍の結成を妨げない。
② 人民軍の統帥権は、党の中央委員会に属する。
③ 日本狂惨党は、人民軍を民主的に管理するために、その部隊に政治委員を置くことができる。


憲法9条は、国が戦力を保持することを認めていませんが、政党や一般法人が武装することまでは想定していません。

一見、奇天烈とも思える日本共産党による政権獲得後の『自衛隊活用論』ですが、


自衛隊の装備や人員を、そのまま共産党の軍隊(※赤軍、人民軍)として活用すること自体は『合憲』ということになるのでしょう。



罷り間違っても、共産党が選挙で多数派を形成することは不可能でしょうけど、
自分達が政権を獲得したあとの事を想像しながら、ニラニラして毎日を過ごしているんでしょうね……。



余談ですが、共産党の最高幹部の1人であった筆坂秀世氏曰く、
日本共産党において『指導部』とは、中央委員会といった組織ではなく『個人』を指す言葉らしいです。


北朝鮮の軍歌で『革命の首脳部を決死擁衛せん』(※혁명의 수뇌부 결사옹위하리라というものがありますけど、
ここにおける『首脳部』もまた、この歌が作詞・作曲された当時の北朝鮮の事実上のトップであった『金正日』を指すものであります。