朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名 御璽
昭和21年11月3日

内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂
国務大臣 男爵  幣原 喜重郎
司法大臣 木村 篤太郎
内務大臣 大村 清一
文部大臣 田中 耕太郎
農林大臣 和田 博雄
国務大臣 斎藤 隆夫
逓信大臣 一松 定吉
商工大臣 星島 二郎
厚生大臣 河合 良成
国務大臣 植原 悦二郎
運輸大臣 平塚 常次郎
大蔵大臣 石橋 湛山
国務大臣 金森 徳次郎
国務大臣 膳 桂之助

 




第二次世界大戦の戦勝国に対する贖罪の平和憲法である現行の日本国憲法は、

曲がりなりにも『大日本帝国憲法』の『改正』という手続きを踏まえた上で成立していますが、


現行の皇室典範は、明治時代に制定された『皇室典範』が完全に廃止され新たに成立した『法律』であります。(※昭和二十二年法律第三号)


明治の皇室典範および皇室典範増補 (※以後『明治典範』) が、

憲法と並んで『典憲』と称され、改正(※若しくは増補)に際しては、帝国議会による議決を経ることなく、皇族会議と枢密顧問の諮詢を経て『勅定』される点に於いて、

憲法の付随法として成立する現行の皇室典範とは、名前こそ同じでありますが、その性質が大きく異なるものでありました。



その事実は意外と知られていないようで、明治典範が改正された結果、現行の皇室典範があるかのように錯覚している人は案外多く、
自主憲法制定を主張する人々の間でも、皇室典範の改正には消極的な人もいるようです。

 


男系男子に固執し、女系による皇統を絶対に認めない『呆守』に至っては、皇室典範改正の話題そのものがタブーとなっており、




平成~令和の『譲位』を実現するにあたっても、皇室典範に付随する『特例法』を制定しなければならない程でありました。



さて、前置きが長くなってしまいましたが、




現状のままでは、未婚の女性皇族が降嫁されることによって、将来的に皇室に悠仁親王殿下しかいなくなることになりかねない非常時にも関わらず、
「男系男子のみが正統で、女系は皇統にあらず」という頑迷固陋な『呆守』による暴論も罷り通るなか、皇統の護持は危急の案件であるにも関わらず、政府与党の危機感が殆ど感じられません。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(※退位特例法) の制定に伴い、国会は、その『付帯決議』において、
まず最初に『安定的な皇位継承』を確保することについての諸課題として、
『女性宮家』の創設についても、政府に対して速やかに検討をするよう政府に求めておりましたが、

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」に関する有識者会議 (※以後『有識者会議』) が最初に開催されたのは、令和3年( 2021年)3月23日になってからであり、
政府が有識者会議を招聘するまでに、過去に前例のない『立皇嗣の礼』が、半ば強引に執り行われました。

天皇陛下から文仁親王殿下(※秋篠宮さま)、次世代の皇位継承者としての悠仁親王殿下という、現行の男系男子による皇位継承順位についても、最初から『既定路線』とされておりました。



国会の付帯決議を無視したこと以前に、

『安定的な皇位継承』は、当事者である皇室の総意でもあるわけで、
『騙し討ち』のような卑怯な手段に訴えてまで、その議論を意図的に避ける政府のやり方は『逆賊』のそれに等しいといっても過言ではありません。



なので、、、

「皇室典範改正案を、
    私自身も作成します!!」



【課題】
一、天皇の譲位の恒久制度化

一、内親王の皇位継承権を公認する

一、女系天皇・女系皇族の公認

一、女性天皇の配偶者が皇統に属する場合の扱い

一、女性天皇の配偶者が一般人である場合の扱い

一、皇位継承順位はどうするか(※直系長子優先)

一、皇位継承順位の変更に関わる要件の整理

一、内廷や宮家への養子の是非

一、女性天皇の配偶者に対する称号と尊称




さあ、忙しくなってきましたよ!!