対話式!!第63回税理士試験消費税法(特別編前編) | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

おはよーございます。





さて、今回ですが、オーハラ生での革命的

計算総合問題解答方法(大袈裟)




仮計を使わない




がありましたが、コメントでとある

ブロガーさんが”解答用紙の使い方”

でコメント頂きました(有難うございますo(^▽^)o。)




自分はこの方法は実践しておりませんが

一応納得してましたので自己流でお返事

しました。




まぁ自己流なので間違ってるかもしれないと

思いN氏に確認しました。




するとN氏は大量の文章を送って

きてくれました(想定外)




自分との”ズレ”をコメントに追加

する程度で考えてました(笑)が

”特別編”を作成することにしました。




情報的にも凄かったし(自己判断。)

”こんなとこまで載せちゃっていいの”



ってとこもあったので一応確認しましたが

”出し惜しみ全然無し”との事なので

今回の話しに至ったのです(アリガトウゴザイマス)。




今回は僕の”対話”は要らないと

思い割愛してます(笑)




~ここから~



ここからのお話しは直接転記等が

前提となってます!!



まず用紙の使い方ですが



①納税義務~課税売上割合、



②仕入税額控除



③調整対象固定資産~納付税額



でホッチキス止めします。



仕入税額控除は1枚であれば

問題なし、2枚であれば少し

工夫が必要です。



オーハラは課のみ、非のみ、共通の

順で計算パターンを組みます。



共通を2枚目に書くならホッチキス

止めせず1枚目の下に挟んで

課のみと共通を書けるように

します。



ホッチキス止めしてペラペラめくる

よりかははるかに効率いいと思います。




また課税売上割合については輸出免税売上や

非の輸出が書ける様にその行数分あけて

おきます。



直接転記の威力を最大限に実感

できるのは税抜き経理だと思ってます。




~今回ここまで~



俺がここまでの文章を拝見して

正直知らないことだらけでした(笑)



”直接転記の威力を最大限に

実感できるのは税抜き経理”

あったがこの意味は全然解

りませんでした(汗)




そりゃ税抜き経理の問題解いたこと

ないですから(笑)



そこで考えた。税抜き経理というと

”本体+借受(払)消費税”で1組。




仮計だと本体と消費税を書かないと

いけない。



とゆーことは転記の量が

ざっと税込み経理の2倍となる。



と仮定してN氏に確認したところ

ビンゴでした☆



とゆーことは、今年の本試験では



3月決算法人

(経過措置のぞく。)




以外の法人、個人の場合だと

最大税込み経理の4倍

仮計の転記をしなければ

ならないという恐ろしー時代に(((゜д゜;)))




5%本体+消費税+8%本体+消費税



10%になると・・・・・・




あっ、たぶん5%が干されてますかねσ(^_^;)

(問題によっては出現できるけど消えてると

願いたい。。。)




続く。。。







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