第4回税務調査対策研究会 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

おはよーございます(^O^)



昨日四国税理士会、四国税理士会伊予西条支部

(厳密に言うと支部長の先生、)から立て続けに

お電話があり面接の日時が決まりました!


あと追加の資料もがっつり要求されました(笑)

詳細は後日!!




第4回税務調査対策研究会



これ、かなり放置プレーしてましたね(汗)

こんなのが何個かありますが徐々に

復活させていきますので待っててくださいー(≡^∇^≡)



過去記事は、、、


第1回税務調査対策研究会


第2回税務調査対策研究会


第3回税務調査対策研究会



です☆


↓ここから(・∀・)



全6回の”税務調査対策研究会”の

後半戦の第4回目になりました♪

今回もいくつかピックアップしてみますo(^▽^)o



①税務署の組織と構成



税務調査税務調査といっても

いったい税務署はどーなってるのか??

構成としては、、、



Ⅰ税務署長


→いわずとしれたそこの税務署の

”大ボス”。税務署側の理論に

しばしば登場していてもう”人”では

なくなってます(驚)


 

Ⅱ副税務署長


→文字通りそこの税務署長のNO.2。

税務調査の現場あがりの方がなってます。


現場あがりであるがゆえにイケイケどんどん

の傾向にありそこの税務署の”カラー”が

出ると言われてます。



Ⅲ統括官


→ここまでが”管理職”です。

税務調査の決裁権が与えられてます。

部下を持つこともできます。



Ⅳ調査官


→いわゆる”下っ端”になります。

一般的な税務調査であれば調査官が

やって来ます。


 ”上席調査官”という方もいますが

一般企業でいう”係長”みたいなもので

扱いは”調査官”になります。


 MJ(万年上席)もここです。



②何を基準に調査先を選定する?



税務署は基本的に”事務年度”

(7/1~6/30)で動いてます。


んで、7/10に異動なんですね。


そして異動が終われば税務調査先の

”選定”が2週間程度で行われます。



基準として


Ⅰ長期未接触


→大体7年超が目安です。



Ⅱ過去に重加算税の課税実績


→いわゆる”第3グループ”です。



Ⅲ重点調査業種


→ここは”局”、”税務署”によって

異なるそうです。


 主に副所長が決めていて

税務署の”カラー”が出てきます。




他には粗利が大きく動いたとか

勘定科目の金額が大きく変わったとか

同業他社に比べて数字が違うとか

いろいろあるみたいです。



③税務調査でとるべきスタンス



税務調査で納得いかなかったら

”更正して下さい”っていうのが

1つの作戦と言われてます。



更正は調査官にとって”手間がかかる”

のであまりやりたがりません。


ここで例として


A否認指摘事項〇〇円


B否認指摘事項××円


C否認指摘事項△△円


とあります。


納税者としてはどれも納得してません。

”更正”して下さい、と。



調査官も困りました。。。


ここで”更正”を嫌がってる調査官

は提案してきます。



”BはいいのでAとCで修正申告

してくれませんか??”


悪質な場合を除きますが

多くの場合”譲歩”を選択してくるんですね。


納税者が納得して修正申告しても

税務署が更正しても納税額、ペナルティ

は変わらないし、調査官にとっても

”ノルマ”があるので実際はあまり

手間を掛けたくないんですね。



更正は時間を要するので

納税者としても早く終わらせたい

気持ちがあるので少し譲歩してもらうよう

交渉するのがいいみたいです(^O^)。



第5回につづく。。。