【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】 | 社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

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5月5月だというのに、

 

北海道の網走地方の佐呂間で最も高く39.5度!

 

熱中症に気を付けてください。

 

本日から3回に分けて

 

【人工骨頭・人工関節の障害年金申請上の注意】について

 

お話しします。

 

第1回は、認定基準

 

第2回は、国民年金での申請

 

第3回は、障害認定日

 

の予定です。

 

□初診日と年金の種類

人工関節・人工骨頭で障害年金がもらえるかどうかは、
 
「初診日に加入していた年金の種類」によって、決まります。

ここでいう、「初診日」とは、
 
・先天性股関節脱臼
 
・変形性股関節症
 
・大腿骨頭壊死
 
・その他の傷病(事故を含む)
 
などで、
 
脚の痛みや不具合についてはじめて病院にかかった日のことです。
 
年金の種類は、下図のとおり、
 
<厚生年金><共済年金><国民年金>に分かれます。
 

「初診日に加入していた年金の種類」をはっきり確定しましょう!
 

□人工骨頭・人工関節の障害認定基準

以下は日本年金機構の認定基準(抜粋)です。

 

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に

 

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや

 

両下肢の 3 大関節中 1 関節以上に

 

それぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 

 

3 級と認定する。


ただし、そう入置換してもなお、

 

一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、

 

両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの程度以上に該当するときは、
 

さらに上位等級に認定する

 

    ※3 大関節:股関節,膝関節,足首関節

 

つまり、「人工骨頭・人工関節は、障害等級3級」に相当するのです。

 

□人工骨頭・人工関節の認定の可能性

障害年金には障害の程度に応じて

等級が定められています。

・国民年金:1級、2級

・厚生年金・共済年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)

となっています。

認定基準によると、

・厚生年金・共済年金の場合:

 

  受給できる可能性がある。

 

・国民年金の場合:

 

 単に人工関節・人工骨頭の挿入で障害年金を受給することはできない

 

□厚生年金・共済年金で申請して失敗する例

「厚生年金だから大丈夫!」だからと、

 

ご自分で申請されて不支給となる場合が多々あります。

 

「先天性股関節脱臼」などの場合、

 

先天性の傷病つまり、20歳前発症ですから、

 

現在、厚生(共済)年金に加入していても、

 

国民年金の加入期間と裁定され、

 

不支給となるケースがほとんどです。

 

□国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請

明日は、国民年金の場合、20歳前発症の場合での申請について

 

お話しします

 
人工骨頭・人工関節での障害年金申請には

 

注意が必要です。

 

 

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