【解決事例】夫婦で子供がいない場合の遺言相談 | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

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最近、子供のいないご夫婦が増えています。

私の親戚にも何組かいらっしゃいますが、
最近旦那様が病気を患ってしまった私の親戚は、
さまざまなことが一気に不安になってしまっているご様子でした。

お子様がいないとお墓や財産について
どのようになるのかわからないですよね!
弊社の解決事例で見ていきましょう!!

状況

夫婦でお子様がおらず、兄弟が多数いらっしゃる方からの遺言の相談事例です。
旦那様には、兄弟が5人、甥姪10名、奥様にも、兄弟姉妹が4名、甥姪が7名いらっしゃいました。

ご夫婦のご意向として、自分たち二人ともが亡くなったら、
兄弟姉妹ではなく、甥姪に財産を引き継いでほしいという意向がありました。

当センターからの提案&お手伝い

遺言を作成しない場合、それぞれ相手方の兄弟姉妹に相続権があることをご説明しました。
夫婦のどちらかに万が一のことがあった場合は、
全ての財産を残った夫(又は妻)へ相続させる遺言の作成を行うように提案しました。

その後、夫婦のどちらも、お亡くなりになってしまった場合は、
財産を引き継いでもらいたい甥姪に、ご相談者様の好きな割合で遺贈配分を決めていただきました。
財産の中には不動産も含まれていましたので、
甥姪が引き継ぎするときには、不動産を売却し、現金化したものを引き継ぎ出来る内容としました。

遺言の内容が複雑であるため、それを実現するための手続き(執行手続き)についても、
当センターが執行者として就任することにいたしました。
これにより、遺贈を受ける方が多数居る場合もスムーズな財産引継ぎが可能になりました。

結果

4回~5回の面談を経て、公正証書遺言の作成を行いました。

ご夫婦とも、まだ少し遺言を書くには早いかなとおっしゃっていましたが、
作成後は晴れやかな笑顔と作成した達成感、爽快感に満ちた様子
でした。
私どもが遺言を作成する場合は必ず付言事項(法律効果はありませんが、遺言内に書くことができるメッセージ部分:どうして、この財産の分け方にしたか?などを記載したりします)を依頼人にお願いしております。

最初は、文章なんかいらないとおっしゃる方が多いのですが、
当センターにて案を提示することで、作成にご協力をいただけるようになってきました。
今回も、依頼人の心のメッセージである付言事項を付けた遺言を作成することができました。

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