家族信託は、家族間の管理型信託なので、受託者の報酬は設定せず、報酬は無償で設定していることが多いと思います。ですが、受託者となる家族の負担を勘案し、敢えて、受託者報酬を設定するということも選択肢の一つとして入れておくべきです。
不動産所得がある方については、信託報酬を必要経費として算入できるのか、といった相談を受けるケースも増えてきました。
信託報酬の定め方について記事にまとめてみました
https://s-legalestate.com/sintakuhousyuu
集客、紹介を受け個別相談を受けた顧客でも、残念ながら仕事につながらない、ということは当然発生します。今すぐに手続きをしなければならない、相続税申告や相続放棄など期限があるサービスについてはなどを要する手続きについては受任率が高い傾向にあります。しかし、遺言、家族信託など生前対策など今すぐ手続きをしなくてもよいサービスについては、受任率が低い傾向があります。そこで、大切なのは受任できなかった顧客に対して、その後どのようなアプローチをするかです。 個別相談でのクロージングの方法と、受任に至らなかった顧客への対応方法について記事にまとめてみました https://s-legalestate.com/reapproach
農地の相続対策提案では、農地特有の各種論点について注意をしながら作成する必要があります。農地については農地法や相続税法上の納税猶予制度、そして生産緑地にまつわる固定資産税の減免措置など各種論点があります。 特に高齢の方が当事者であればあるほど、判断能力、健康状態などによって緊急避難的に資産承継対策を施す必要がでてきますが、農地においては法務、税務の他、農地法特有の論点もでてくるため、見落とすと取り返しがつかない問題が発生する可能性があります。遺言や信託を検討する際には、農地法の適用の理解が特に必要です。 法務上の農地対策の注意点について記事にまとめてみました。 https://s-legalestate.com/farmyuigonsintaku