坂上忍さんもお困り!「ペット相続問題」について | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

リーガルエステートの代表・司法書士 斎藤竜|士業・専門家がゼロから始める家族信託・生前対策活用術|低単価手続き代行から高収益コンサル業務へ移行するには?

昨日バイキングで取材を受けた際に坂上忍さんも後々考えなくてはならないであろう、
「ペットの相続問題」について、弊社で解決した事例を掲載します。

もし、ペットを飼っている方がいらっしゃれば
ご参考にしてみてくださいね!!!!

解決事例「ペットのための生前対策(認知症・相続対策)」

相談者の状況

弊社へ相談にこられた相談者(78歳)はペットを飼っていました。
今は体は元気だけれど、家族同然に暮らしているペットについて、
自分が将来認知症になった場合や死後、どうなるのか心配になって来店されました。

また、相談者は下記2点を考慮してほしいとお話されました。
①長男と長女は大学卒業後、遠くで生活をしていたため、
 ペットの世話をお願いすることは迷惑がかかると思っている。
②長年のペット仲間であるAさんからは、
 何かあったときはペットの世話をみてくれると言われている。

当センターのご提案&お手伝い


ペットは一般の財産と同じく、民法上「動産」と扱われます。
財産を相続できるのは、人又は法人(会社)のみで、
ペットに財産を相続させることはできません。
そこで、当センターから2つの方法を提案しました。

①遺言書を作成する

Aさんに対して「金融資産の一部(飼育料と感謝分相当額)をあげるので、
ペットが天寿を全うするまで世話をしてほしい」という内容の遺言(負担付遺贈)を作成する。

※相談者の死亡と同時に財産(ペットを含む)はAさんに完全に移るので、
その後ペットの飼育状況を第三者が監督をすることができない。
また、Aさんに何か不都合(病気、事故等)が発生し世話をできなくなった場合や、
相談者が認知症になってしまった場合の生前対策に対応できない。


②ペットのための家族信託を活用する

ペットと金融資産の一部(ペットの飼育料と謝礼分相当額)を長男に託し(家族信託:委託者相談者、受託者長男、受益者相談者)、
相談者が元気な時は今まで通りペットと生活し
相談者が飼育できない状況(認知症・死後)になったときはAさんに飼育してもらい、
その費用と謝礼については、預かった金融資産から支出できます。
仮にAさんが飼育できない状況になったときは、
長男の判断で動物愛護施設・老犬ホーム等にペットの飼育を依頼し、
その費用も預かった金融資産から支出できます。

ペットが天寿を全うし、残った金融資産は長男長女で均等に分配することができます。

相関図

結果

数度の話し合いを経て、家族信託の契約書を作成することとなりました。
ペットの飼育のことの他、自宅のこと、相続する財産のこと等、
家族で話し合いをしながら契約書の内容を決めました。