解決事例 3年以上前に亡くなった身に覚えがない親族の未払い家賃の督促を受け、相続放棄した事例 | 家族信託・生前対策コンサル活用術|斎藤竜

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3年以上前に亡くなった身に覚えがない親族の未払い家賃の督促を受け、相続放棄した事例

①状況
弁護士から身に覚えがない親族の未払い賃料の督促について、内容証明が届いたことから
その対応方法について、当センターに相談された方の事例です。
内容証明には、身に覚えのない親族(Aさん)が3年前に死亡しており、
依頼者がAさんの相続人であり、その未払い賃料を支払ってほしいこと、
支払わない場合には、法的手続きをとる旨が記載されていました。

②当センターからの提案&お手伝い
内容証明に記載されていたAさんの住所が相談者の亡き母の実家近くであったことから、
まず、亡き母の戸籍を調査しました。
亡き母は出生後、間もなく他家に養子にはいっており、
婚姻により氏を変更していましたが、実方の姉が、Aさんに該当することが判明しました。
Aさんには、子供がいない結果、その兄弟姉妹である亡き母を通じて、
相談者が相続人に該当していました。

そのため、相続放棄の手続きをとることを提案しました。
Aさんの死亡から3年以上経過しており、相続放棄の3ヶ月の申述期間は経過していましたが、
今回はじめて、弁護士からの督促状がきたことをまとめた資料を作成し、
家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出しました。

③結果
無事、相続放棄の申立が受理され、
相続放棄が受理された証明書を弁護士に郵送し、相談者に安心いただけました。


上記は当センターの解決事例を基に個人情報が特定されないよう複数の事案を組み合わせた形で編集されています。