ニュースサイトの見出しで見たとき、「えー?」と信じられなかった。
どういう事件なのか。くわしく読んでみた。
娘に準強制性交で起訴の父に無罪 「抵抗不能」認定できず(産経ニュース)
ニュースを読んで、私なりにまとめると。
被害にあった19歳女性は、中2の頃から実の父親に性的虐待を受け続けていた。
しかし、専門学校の学費を払ってもらった負い目から、心理的に「抵抗不可」だった。
以下、産経ニュースの記事から引用。
「鵜飼祐充(うかい・ひろみつ)裁判長は判決で、性的虐待があったとした上で「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と認定した。
一方で被害者の置かれた状況や2人の関係から抵抗不能な状態だったかどうか検討。「以前に性交を拒んだ際受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と指摘した。」
法律の素人だけど、私が一番「え? どういうこと?」とわからなかった部分はここ。
被害者の女性が父親から「性的虐待をされていた」のは事実。
なのに、「以前に性交を拒んだ際受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではな」かったから、拒否できなかったことは認められない。
一回でも相手の男性に性交されてしまったら、次の二回目以降は「嫌だ」と抵抗したとしても、そういう関係があったから、その相手に同意したんじゃないか、ってこと? 娘が父親に、っていう時点ですでに犯罪なのに。
怖くて抵抗できずに、なにもしないでいた、としたら、それはあとで「拒否しなかった」ことになっちゃうの?
抵抗しなかった、じゃなくて、抵抗できなかった、じゃないの?
どういうこと?
なにより、「無罪」判決が出た、っていうのが一番怖いんだけど。