今日ちょうど社労士と話をしてきたので、お金とか仕事関係の話でもしたいと思います。
今入院している病院は、ソーシャルワークはもちろん、月に何回か社労士が来ているので、無料で相談することができました。
会社と復帰について揉めていたり、前の主治医が傷病手当金は書かないなど言っていたためソーシャルワークに相談し、社労士にも相談したという経緯です。
社労士って何?
企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」のプロだと思ってください
もちろん国家資格です。
両立支援を使って復帰するという線で、ソーシャルワークか社労士と打ち合わせをしていました。
治療と仕事の両立のために厚生労働省が作った制度です。
社労士いわくかなりお金を使ってる制度らしいです。復帰に際し、会社と交渉がうまくいかない際など利用されてください。
下記にリンクを入っておきます(厚生労働省HPへ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html
昨日も体調が悪かったと書きましたが、はい、まだ復帰できる見込みがなく4月中には退職となってしまいます。
弊社の休職期間がまずか三ヶ月しかありませんでした。
これでは大病になってしまうと治療が間に合いません。
ギリギリをせめてバタバタと治療してきましたが、間に合わなさそうというのが今の主治医の見立てです。
また仕事は関東のため、コロナのことを考えるとリスクが高すぎると。
なので退職してしまうのを前提にした話を、今日してきました。
金銭的にどうするのかですが、
退職後も、継続で傷病手当がもらえるということでした。
なので今の給与の2/3は医師が労働が不可能であると判断したばあいは傷病手当をもらい始めて最大1年6ヶ月はもらえることになります。
これがまず1つ目
2つ目は、失業保険です
失業保険は、労働が可能の状態でないともらえないため、完治しているのが前提です。
なので私の場合すぐに貰えないですし、医師が労働不能と傷病手当を申請している間は、失業保険は適応となりません。
回復し、労働が可能となった時点で、こちらに切り替えるという形になります。
しかし受給期間が一年のため注意が必要です。
怪我や病気などですぐ働けない人は、延長を申請することができます。失職してから30日が経過後に早期に申請することが必要なようです。
詳しいことは下記リンクで
https://tetuduki-b.com/jyukyukikanenchou
私の場合、休職期間満了のため解雇なのか、退職扱いになるのか今の段階で規定を確認出来ていないです。
解雇の場合と自己都合の場合では失業保険の期間などが変わります。
病気の場合などの場合は、一部の特定理由が適応される場合がありますのでハローワークに相談してください。
あとは、年金などの支払い免除、住民税などは、失職後は市町村によって制度が違うらしいですが減税できる場合があるそうです。
あとはコロナによる貸付制度をうまく使えないかは今調査しているところです。
結論は、
在籍中は、傷病手当
離職後は、①傷病手当
②失業保険
これに減税や、支払い免除・延期などを使っていく
おわり


