市街化調整区域・農地の売却で気をつけること
「調査が先、査定はあと」が、失敗しない順番です
市街化調整区域の土地。
相続した農地。
この2つは、普通の土地と同じ感覚では売りにくい土地です。
でも、順番を守れば、ちゃんと売れます。
鍵は、価格を決める前に「動かせる土地か」を調べること。
今日は、留意点を実例と表で整理します。
大前提|この2つは「前提」が違う
普通の宅地は、買えば自由に建てて、使えます。
調整区域や農地は、そうとは限りません。
建てられるのか。誰が使えるのか。売れるのか。
ここに、法令上の制限がかかります。
だから、面積や価格より先に、確認が要ります。
市街化調整区域とは
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。
(出典:都市計画法)
新しい開発や建築には、原則として制限があります。
つまり、土地はあっても、自由に建てられないことがあります。
なぜ「普通に」売れないのか
家が建てられるか。
建て替えはできるか。
誰が使えるのか。
この条件で、買える人の幅が変わります。
建てられない前提だと、買主は大きく絞られます。
逆に、条件が整えば、出口は意外と明確です。
だからこそ、地元の「売る前調査」が活きます。
【表1】調整区域でよくある場面と手続き
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やりたいこと |
原則の手続き |
注意点 |
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造成して家を建てる(開発を伴う) |
開発許可(都市計画法29条)。調整区域は立地基準(34条)に該当が必要 |
該当しないと、許可が下りないことがある |
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造成せずに建てる・建て替える |
建築許可(43条)が必要な場合がある |
既存宅地か、過去の許可履歴かで扱いが変わる |
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既存の建物を活かして売る |
建て替え・用途変更の可否を確認 |
「前に住んでいた人」と同じ条件とは限らない |
※許可の要否や要件は、土地ごとに異なります。千葉県・白井市の窓口で必ずご確認ください。
実例|「すぐ売れる」と思った古家付きの土地
白井市の調整区域に、古家付きの土地がありました。
相続したお子さんは「すぐ売れる」と考えました。
そのまま、広く売り出しました。
でも、買主が新しい家を建てられるかは別問題です。
立地基準や、過去の許可履歴で変わります。
「建てられる前提」で、話が進みました。
契約の直前で、確認が取れずに止まりました。
先に調べていれば、売り方を変えられました。
農地は「登記」ではなく「現況」で見る
農地かどうかは、登記の地目だけで決まりません。
今、どう使われているか。現況で判断されます。
登記は畑でも、現況は宅地。
逆に、登記は宅地でも、現況は畑。
こうしたズレも、よくあります。
だから、まず地目と現況の両方を確認します。
農地を相続したら、まず2つの手続き
ひとつは、農業委員会への届出です。
相続などで農地を取得したら、届出が必要です。
期限は、取得を知ってからおおむね10ヶ月以内。
(出典:農林水産省/農地法第3条の3)
忘れると、10万円以下の過料の対象になります。
もうひとつは、相続登記です。
2024年4月から、義務になりました。
取得を知った日から3年以内に申請します。
(出典:法務省/不動産登記法)
こちらも、怠ると10万円以下の過料があります。
売る・貸す・転用は、それぞれ別の手続き
農地は、宅地のように自由には動かせません。
「農地のまま売る」のか。
「宅地にして売る」のか。
これで、必要な手続きが変わります。
農地法の3条・4条・5条で分かれます。
【表2】農地法 3条・4条・5条 早わかり
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条文と場面 |
原則の手続き |
市街化区域の特例 |
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3条|農地のまま売る・貸す |
農業委員会の許可 |
特例なし(許可が必要) |
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4条|自分の農地を宅地等にする |
千葉県知事等の許可 |
届出で足りる |
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5条|農地を売って買主が宅地化 |
千葉県知事等の許可 |
届出で足りる |
※相続そのものは許可不要です。ただし前述の3条の3の届出は必要です。無許可で転用や権利移動を進めると、契約が無効になることがあります。
実例|「宅地にして売ればいい」とは限らない
佐藤さん(仮名)は、畑を相続しました。
「宅地にして売ればいい」と考えました。
でも、農地の転用には5条の許可が要ります。
買主が決まっても、許可が下りなければ白紙です。
さらに、相続の届出も登記も、まだでした。
そこで、順番を整理しました。
まず現況と手続き。それから売却の方針です。
まとめ|売る前に確認することチェック
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やること |
期限の目安 |
窓口・根拠 |
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登記の地目と現況を確認 |
早めに |
法務局・現地 |
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農業委員会へ相続の届出(農地) |
おおむね10ヶ月以内 |
農業委員会(農地法3条の3) |
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相続登記 |
3年以内 |
法務局・司法書士(不動産登記法) |
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売却・転用の可否を調査 |
売り出す前 |
農業委員会・千葉県・白井市 |
失敗を減らす順番は「調査が先、査定はあと」
価格を先に決めると、後で覆ることがあります。
だから、まず調べます。
建てられるか。動かせるか。誰が買えるか。
そのうえで、売り方と価格を決めます。
この順番が、いちばん失敗の少ない方法です。
私たちにできること
住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。
白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。
調整区域も農地も、地元で多く扱ってきました。
「売る前調査」の勘どころを押さえています。
必要に応じて、提携の司法書士・税理士などの専門家とも連携します。
売主の立場で、無理のない出口を一緒に考えます。
「売れるか分からない」段階でも、けっこうです。
ご相談ください
調整区域の土地や、相続した農地でお困りなら。
一度、ご相談ください。
LINEでのご相談も承っています。
まずは調査から、一緒に始めましょう。
本記事は一般的な情報の整理です。許可の要否や税の取り扱いは、土地ごと・状況ごとに異なります。最終的な判断は、千葉県・白井市・農業委員会の窓口や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
住宅流通合同会社
不動産業務40年
千葉県知事(2)第17629号
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