一次相続で安心しないために

 

二次相続でつまずかない、家と相続の考え方

 

一次相続で「とりあえずお母さんに」とまとめる。

よくある形です。

でも、そこで安心しきると、二次相続でつまずくことがあります。

鍵は、次の相続まで一度だけでも見ておくこと。

特に、財産が不動産に偏るご家庭ほど大切です。

今日は、一次相続と二次相続の違いを、事例でお話しします。

そもそも一次相続・二次相続とは

ご両親のうち、先に一方が亡くなる。

これが一次相続です。

残された配偶者も、いずれ亡くなります。

これが二次相続です。

一次で配偶者と子が相続し、二次で子だけが相続する。

多くのご家庭が、この順番をたどります。

一次相続が「軽く」感じる理由

一次相続には、配偶者を守る制度があります。

「配偶者の税額軽減」です。

配偶者が実際に取得した財産のうち、一定額まで相続税がかかりません。

その額は、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分か。

どちらか多いほうまでです。

(出典:国税庁 No.4158「配偶者の税額の軽減」/相続税法第19条の2)

長年連れ添った配偶者の生活を守るための制度です。

だから一次相続は、税の負担が軽く感じられます。

ただし、この軽減を受けるには、相続税の申告が必要です。

「ゼロだから申告しない」は誤りなので、ご注意ください。

でも二次相続では、条件が変わる

二次相続には、配偶者がいません。

だから、配偶者の税額軽減は使えません。

さらに、相続人の人数が減ります。

ここで効いてくるのが、基礎控除です。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。

(出典:国税庁 No.4152「相続税の計算」/相続税法第15条)

母と子2人の一次相続なら、基礎控除は4,800万円。

子2人だけの二次相続なら、4,200万円。

人数が1人減るだけで、600万円下がります。

そのうえ、お母様ご自身の財産も足されます。

軽減はなく、控除は減り、財産は増える。

だから二次相続は、税負担が重くなりやすいのです。

事例で見る、一次相続の「寄せすぎ」

白井市にお住まいの、田中さん(仮名)のお話です。

お父様が亡くなりました(一次相続)。

相続人は、お母様とお子様2人。

財産は、白井のご実家と、預貯金が少し。

「とりあえず全部、お母さんに」でまとめました。

配偶者の軽減で、相続税はかかりませんでした。

ご家族は、ひとまず安心しました。

数年後、お母様が亡くなります(二次相続)。

相続人は、お子様2人だけ。

配偶者の軽減は、もうありません。

基礎控除も、4,800万円から4,200万円へ。

お母様の預貯金も、財産に加わります。

実家には、もう誰も住んでいません。

現金は、思ったより残っていません。

納税のお金を、どう作るか。

実家を、売るのか、貸すのか。

ごきょうだいで、意見が割れます。

名義は共有のまま、話が止まってしまう。

※税額は財産の評価や状況で変わります。実際の計算は税理士にご確認ください。

不動産が多い家ほど、二次相続でつまる

これは、税金だけの話ではありません。

むしろ、不動産の話です。

財産が実家に偏ると、現金が足りなくなります。

すると、納税のための資金が用意できません。

誰も住まない実家は、空き家になります。

固定資産税や、管理の手間も続きます。

不動産は、現金のように等分できません。

だから、分け方でもめやすいのです。

共有名義のままだと、売るにも全員の同意が要ります。

一人でも反対すれば、話は前に進みません。

こうした問題が、二次相続で一気に表面化します。

だから、一次相続のときに「実家の出口」を考える

税の対策は、税理士の領域です。

でも、実家をどうするかは、不動産の領域です。

売る・貸す・住む・持ち続ける。

この出口を、一次相続のときに一度だけでも話しておく。

それだけで、二次相続のお子様がぐっと楽になります。

「今すぐ売りなさい」という話ではありません。

急ぐ必要は、ありません。

ただ、選択肢と道筋を、早めに整理しておく。

それが、ご家族を守ることにつながります。

なお、二次相続が来てしまっても、打てる手はあります。

10年以内に相続が続いた場合の「相次相続控除」もあります。

(出典:国税庁「相次相続控除」)

手遅れと決めつけず、まずは整理から始めましょう。

私たちにできること

住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。

白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。

相続したご実家や土地について、ご相談を承ります。

売る・貸す・持つ、どれがよいか。

売主・オーナーの立場で、中立にお話しします。

必要に応じて、提携の税理士・司法書士とも連携します。

相続全体を、不動産の立場から一緒に整理します。

「まだ売ると決めていない」段階でも、けっこうです。

考えを整えるところから、お手伝いします。

ご相談ください

ご実家の今後で迷ったら、一度ご連絡ください。

LINEでのご相談も承っています。

無理にお勧めすることは、ありません。

本記事は一般的な情報の整理です。税金・法律の最終的な判断は、税理士・司法書士・弁護士などの有資格の専門家にご確認ください。

住宅流通合同会社(宅地建物取引士)

不動産業務40年

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