農地を相続したら

まず確認すること・売り方の違い・3・4・5条のしくみ

農地を相続した。

でも、すぐに売れるとは限りません。

農地は、宅地とは別のルールで動くからです。

鍵は、最初の確認と、手続きの順番。

特に「市街化区域か、調整区域か」で、売り方が大きく変わります。

今日は、相続後の流れと、3・4・5条のしくみを、実例と表で整理します。

まず、農地は「現況」で判断される

農地かどうかは、登記の地目では決まりません。

今、どう使われているか。現況で判断されます。

登記は「畑」でも、現況が宅地のことがあります。

逆に、登記は「宅地」でも、現況は畑のことも。

家庭菜園くらいなら、農地に当たらない場合もあります。

一時的に休んでいる畑は、農地のままです。

だから、まず地目と現況の両方を確認します。

相続したら、まず2つの手続き(期限つき)

農地の相続では、2つの手続きが先に来ます。

ひとつは、農業委員会への届出です。

相続などで農地を取得したら、届出が必要です。

期限は、取得を知ってからおおむね10ヶ月以内。

(出典:農林水産省/農地法第3条の3)

忘れると、10万円以下の過料の対象になります。

これは、売る・売らないに関係なく必要です。

もうひとつは、相続登記です。

2024年4月から、義務になりました。

取得を知った日から3年以内に申請します。

(出典:法務省/不動産登記法)

過去に相続した分も対象で、2027年3月末までが目安です。

こちらも、怠ると10万円以下の過料があります。

すぐ分けられないときは「相続人申告登記」で一旦果たせます。

【表1】相続したら、まず進める手続き

やること

期限の目安

窓口・根拠

ひとことメモ

農業委員会へ相続の届出

おおむね10ヶ月以内

農業委員会(農地法3条の3)

売る・売らないに関係なく必要

相続登記

3年以内(過去分は2027年3月末まで)

法務局・司法書士(不動産登記法)

怠ると過料10万円以下

相続人申告登記(分割が未了なら)

上の期限内

法務局

義務を一旦果たす暫定策

いちばんの分かれ道|「市街化区域」か「調整区域」か

ここが、農地相続でいちばん大事な分かれ道です。

同じ「農地」でも、区域で売り方が変わります。

市街化区域は、街にしていく区域です。

だから、農地を宅地にする転用は「届出」で済みます。

宅地にして売る、という出口を取りやすい。

市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。

だから、転用には「許可」が必要で、原則は厳しめです。

宅地化での出口は、限られることがあります。

その場合は「農地のまま」売る道を考えます。

【表2】市街化区域の農地 と 市街化調整区域の農地

項目

市街化区域の農地

市街化調整区域の農地

区域の性格

市街化を進める区域

市街化を抑える区域

宅地への転用

届出で足りる

許可が必要(原則は厳しめ)

売り方の傾向

宅地にして売りやすい

農地のまま、または限られた用途

区域の調べ方

白井市・千葉県の都市計画の窓口で確認

同じく窓口で確認

※区域区分(市街化区域か調整区域か)は、白井市・千葉県の都市計画の窓口で確認できます。

売る・貸す・転用|3条・4条・5条のしくみ

農地を動かすときの手続きは、3つに分かれます。

見るのは「使う人が変わるか」「使い方が変わるか」。

3条は、農地のまま、使う人が変わる場合。

(農地を農地として、売る・貸す)

4条は、自分の農地を、自分で宅地などにする場合。

(使う人は同じ、使い方が変わる)

5条は、売って、買主が宅地などにする場合。

(使う人も使い方も変わる)

【表3】農地法 3条・4条・5条 早わかり

条文

どんな場面

原則の手続き

市街化区域の特例

3条 (権利移動)

農地のまま売る・貸す

農業委員会の許可

特例なし(許可が必要)

4条 (自己転用)

自分の農地を宅地等にする

千葉県知事等の許可

届出で足りる

5条 (転用+権利移動)

農地を売って買主が宅地化

千葉県知事等の許可

届出で足りる

※相続による取得そのものは、3条の許可は不要です(前述の3条の3届出は必要)。無許可で転用・権利移動を進めると、契約が無効になることがあります。

実例で見る|区域で、出口はこう変わる

実例1|市街化区域の畑(田中さんのケース)

白井市で、畑を相続した田中さん(仮名)。

区域を調べると、市街化区域でした。

市街化区域では、転用は許可ではなく届出で済みます。

そこで、宅地として売る方針にしました。

転用の届出を整えて、住宅用地として引き渡しました。

区域を先に調べたことで、出口がはっきりしました。

実例2|市街化調整区域の畑(佐藤さんのケース)

佐藤さん(仮名)は、調整区域の畑を相続しました。

「宅地にして売ればいい」と考えました。

でも、調整区域の転用には、許可が必要です。

しかも、原則は市街化を抑える区域です。

宅地化の許可は、簡単には下りませんでした。

そこで、方針を切り替えました。

農地のまま、耕作する人へ売る道(3条)です。

出口は、最初の想定とは変わりました。

でも、早めに調べたので、空振りを防げました。

実例3|登記と現況のズレ(鈴木さんのケース)

鈴木さん(仮名)の相続地は、登記上は「宅地」でした。

ところが、現況は長く畑のままでした。

「宅地だから自由に売れる」と思っていました。

でも、現況が農地なら、農地法の手続きが絡みます。

逆のケースもあります。

登記は畑でも、現況はすでに宅地、という土地です。

この場合は、地目変更の登記が必要になります。

登記と現況、両方を見るのが出発点です。

失敗を減らす順番|「調べてから、売る」

農地は、価格を先に決めると、後で覆ることがあります。

まず、区域を調べます(市街化区域か、調整区域か)。

次に、現況と地目を確認します。

そして、届出と相続登記を進めます。

そのうえで、売り方と価格を決めます。

この順番が、いちばん失敗の少ない進め方です。

私たちにできること

住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。

白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。

農地の相続も、地元で多く扱ってきました。

区域の調べ方や、売り方の勘どころを押さえています。

必要に応じて、提携の司法書士・税理士などの専門家とも連携します。

売主の立場で、無理のない出口を一緒に考えます。

「売れるか分からない」段階でも、けっこうです。

ご相談ください

相続した農地で、迷ったら。

一度、ご相談ください。

LINEでのご相談も承っています。

まずは区域と現況の確認から、一緒に始めましょう。

本記事は一般的な情報の整理です。許可の要否や税の取り扱いは、土地ごと・状況ごとに異なります。最終的な判断は、農業委員会・千葉県・白井市の窓口や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

住宅流通合同会社(宅地建物取引士)

不動産業務40年

千葉県知事(2)第17629号

千葉県白井市西白井4-29-9

TEL 047-406-4810