農地を相続したら
まず確認すること・売り方の違い・3・4・5条のしくみ
農地を相続した。
でも、すぐに売れるとは限りません。
農地は、宅地とは別のルールで動くからです。
鍵は、最初の確認と、手続きの順番。
特に「市街化区域か、調整区域か」で、売り方が大きく変わります。
今日は、相続後の流れと、3・4・5条のしくみを、実例と表で整理します。
まず、農地は「現況」で判断される
農地かどうかは、登記の地目では決まりません。
今、どう使われているか。現況で判断されます。
登記は「畑」でも、現況が宅地のことがあります。
逆に、登記は「宅地」でも、現況は畑のことも。
家庭菜園くらいなら、農地に当たらない場合もあります。
一時的に休んでいる畑は、農地のままです。
だから、まず地目と現況の両方を確認します。
相続したら、まず2つの手続き(期限つき)
農地の相続では、2つの手続きが先に来ます。
ひとつは、農業委員会への届出です。
相続などで農地を取得したら、届出が必要です。
期限は、取得を知ってからおおむね10ヶ月以内。
(出典:農林水産省/農地法第3条の3)
忘れると、10万円以下の過料の対象になります。
これは、売る・売らないに関係なく必要です。
もうひとつは、相続登記です。
2024年4月から、義務になりました。
取得を知った日から3年以内に申請します。
(出典:法務省/不動産登記法)
過去に相続した分も対象で、2027年3月末までが目安です。
こちらも、怠ると10万円以下の過料があります。
すぐ分けられないときは「相続人申告登記」で一旦果たせます。
【表1】相続したら、まず進める手続き
|
やること |
期限の目安 |
窓口・根拠 |
ひとことメモ |
|
農業委員会へ相続の届出 |
おおむね10ヶ月以内 |
農業委員会(農地法3条の3) |
売る・売らないに関係なく必要 |
|
相続登記 |
3年以内(過去分は2027年3月末まで) |
法務局・司法書士(不動産登記法) |
怠ると過料10万円以下 |
|
相続人申告登記(分割が未了なら) |
上の期限内 |
法務局 |
義務を一旦果たす暫定策 |
いちばんの分かれ道|「市街化区域」か「調整区域」か
ここが、農地相続でいちばん大事な分かれ道です。
同じ「農地」でも、区域で売り方が変わります。
市街化区域は、街にしていく区域です。
だから、農地を宅地にする転用は「届出」で済みます。
宅地にして売る、という出口を取りやすい。
市街化調整区域は、市街化を抑える区域です。
だから、転用には「許可」が必要で、原則は厳しめです。
宅地化での出口は、限られることがあります。
その場合は「農地のまま」売る道を考えます。
【表2】市街化区域の農地 と 市街化調整区域の農地
|
項目 |
市街化区域の農地 |
市街化調整区域の農地 |
|
区域の性格 |
市街化を進める区域 |
市街化を抑える区域 |
|
宅地への転用 |
届出で足りる |
許可が必要(原則は厳しめ) |
|
売り方の傾向 |
宅地にして売りやすい |
農地のまま、または限られた用途 |
|
区域の調べ方 |
白井市・千葉県の都市計画の窓口で確認 |
同じく窓口で確認 |
※区域区分(市街化区域か調整区域か)は、白井市・千葉県の都市計画の窓口で確認できます。
売る・貸す・転用|3条・4条・5条のしくみ
農地を動かすときの手続きは、3つに分かれます。
見るのは「使う人が変わるか」「使い方が変わるか」。
3条は、農地のまま、使う人が変わる場合。
(農地を農地として、売る・貸す)
4条は、自分の農地を、自分で宅地などにする場合。
(使う人は同じ、使い方が変わる)
5条は、売って、買主が宅地などにする場合。
(使う人も使い方も変わる)
【表3】農地法 3条・4条・5条 早わかり
|
条文 |
どんな場面 |
原則の手続き |
市街化区域の特例 |
|
3条 (権利移動) |
農地のまま売る・貸す |
農業委員会の許可 |
特例なし(許可が必要) |
|
4条 (自己転用) |
自分の農地を宅地等にする |
千葉県知事等の許可 |
届出で足りる |
|
5条 (転用+権利移動) |
農地を売って買主が宅地化 |
千葉県知事等の許可 |
届出で足りる |
※相続による取得そのものは、3条の許可は不要です(前述の3条の3届出は必要)。無許可で転用・権利移動を進めると、契約が無効になることがあります。
実例で見る|区域で、出口はこう変わる
実例1|市街化区域の畑(田中さんのケース)
白井市で、畑を相続した田中さん(仮名)。
区域を調べると、市街化区域でした。
市街化区域では、転用は許可ではなく届出で済みます。
そこで、宅地として売る方針にしました。
転用の届出を整えて、住宅用地として引き渡しました。
区域を先に調べたことで、出口がはっきりしました。
実例2|市街化調整区域の畑(佐藤さんのケース)
佐藤さん(仮名)は、調整区域の畑を相続しました。
「宅地にして売ればいい」と考えました。
でも、調整区域の転用には、許可が必要です。
しかも、原則は市街化を抑える区域です。
宅地化の許可は、簡単には下りませんでした。
そこで、方針を切り替えました。
農地のまま、耕作する人へ売る道(3条)です。
出口は、最初の想定とは変わりました。
でも、早めに調べたので、空振りを防げました。
実例3|登記と現況のズレ(鈴木さんのケース)
鈴木さん(仮名)の相続地は、登記上は「宅地」でした。
ところが、現況は長く畑のままでした。
「宅地だから自由に売れる」と思っていました。
でも、現況が農地なら、農地法の手続きが絡みます。
逆のケースもあります。
登記は畑でも、現況はすでに宅地、という土地です。
この場合は、地目変更の登記が必要になります。
登記と現況、両方を見るのが出発点です。
失敗を減らす順番|「調べてから、売る」
農地は、価格を先に決めると、後で覆ることがあります。
まず、区域を調べます(市街化区域か、調整区域か)。
次に、現況と地目を確認します。
そして、届出と相続登記を進めます。
そのうえで、売り方と価格を決めます。
この順番が、いちばん失敗の少ない進め方です。
私たちにできること
住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。
白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。
農地の相続も、地元で多く扱ってきました。
区域の調べ方や、売り方の勘どころを押さえています。
必要に応じて、提携の司法書士・税理士などの専門家とも連携します。
売主の立場で、無理のない出口を一緒に考えます。
「売れるか分からない」段階でも、けっこうです。
ご相談ください
相続した農地で、迷ったら。
一度、ご相談ください。
LINEでのご相談も承っています。
まずは区域と現況の確認から、一緒に始めましょう。
本記事は一般的な情報の整理です。許可の要否や税の取り扱いは、土地ごと・状況ごとに異なります。最終的な判断は、農業委員会・千葉県・白井市の窓口や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。
住宅流通合同会社(宅地建物取引士)
不動産業務40年
千葉県知事(2)第17629号
千葉県白井市西白井4-29-9
TEL 047-406-4810