調整区域の農家住宅は、本当に売れないのか?

 

「属人性」を外す方策と、白井での進め方。

 

白井では、農家住宅がよく売りに出ます。

でも「調整区域だから売れない」と言われがちです。

その正体は「属人性」という、見えにくい縛りです。

ただ、これは外せることがあります。

手間はかかります。だから敬遠されやすい分野です。

でも、要件と順番を押さえれば、道は開けます。

今日は、その方策を実例つきで説明します。

そもそも「属人性」とは何か

農家住宅は、誰でも建てられた家ではありません。

「農業を営む人だから」建てられた家です。

分家住宅も、「特定の人」のために認められた家です。

この「特定の人のための家」という縛りが、属人性です。

(出典:都市計画法/千葉県の開発許可基準)

だから、農家でない第三者が買って住むのは、

原則そのままでは認められません。

土地も建物も立派なのに、買い手が絞られる。

これが、農家住宅が「売りにくい」と言われる理由です。

でも、属人性は「外せる」ことがある

カギは「用途変更の許可」です。

 

「農家のための家」を「誰でも住める家」に変える許可です。

これが認められると、属人性が外れます。

そして、第三者にも売れるようになります。

 

許可の窓口は、白井市です。

白井の調整区域は、2014年に県から市へ移りました。

 

いまは白井市が、開発許可・建築許可を扱います。

ただし、特例的な許可では、千葉県の開発審査会が関わることもあります

(出典:白井市「都市計画法における開発許可制度について」、千葉県開発審査会提案基準)

ただし、必ず認められるわけではありません。

当初の目的を続けられない事情があるか。

周辺の状況はどうか。建ってから時間が経っているか。

こうした点を、千葉県が個別に審査します。

具体的な要件は、土地ごと・時期ごとに変わります。

だからこそ、先に調べて、段取りを組むことが大事です。

そもそも「属人性が無い」土地もある

すべての調整区域の家に、属人性があるわけではありません。

たとえば、線引きの前から宅地だった土地。

いわゆる「旧既存宅地」です。

こうした土地は、属人性が無いことがあります。

その場合、第三者がそのまま使える・建て替えられる。

用途変更の許可が、いらないこともあります。

「うちは農家住宅だから無理」と決める前に、確認です。

線引きの時期と、建てた経緯を調べます。

白井で「売る前」に確認する4点

ひとつ、区域区分(調整区域か、市街化区域か)。

ふたつ、線引きの時期と、建てた経緯。

みっつ、過去の許可履歴(開発登録簿などで確認)。

よっつ、現況と、周辺の建ち並び(既存集落かなど)。

この4点で、取れる方策が見えてきます。

【表1】属人性が「ある家」「ない家」の見分け

家のタイプ

属人性

第三者へ売るには

農家住宅(農業者の住宅として建築)

ありやすい

用途変更の許可で属人性を外す

分家住宅(特定の親族のために許可)

ありやすい

用途変更の許可で属人性を外す

旧既存宅地(線引き前から宅地)

無いことがある

そのまま売れる場合あり(要確認)

線引き前から存する専用住宅

無いことがある

増改築・建替の枠がある場合あり

【表2】売れるようにする4つの方策

方策

どんな土地・状況

窓口・根拠

ハードル

用途変更の許可で属人性を外す

農家住宅・分家住宅

白井市(特例許可は県審査会)

事情・年数・周辺で個別審査。必ず通るとは限らない

属人性が無いか確認する

旧既存宅地・線引き前宅地

白井市の窓口、開発登録簿

経緯と時期の調査が必要

区域・連たんの条件を使う

既存集落・指定区域内

白井市の立地基準条例

区域に当たるかの確認

条件に合う買い手を探す

上記が難しい場合

地元のネットワーク

買い手が限られる

※許可の可否は、白井市(所管の窓口)が個別に判断します。特例的な許可では、千葉県開発審査会が関わることもあります。同じように見える土地でも、結果が変わることがあります。

実例で見る|こうして道が開けた

実例1|農家住宅を、非農家へ(高橋さんのケース)

高橋さん(仮名)は、親の農家住宅を相続しました。

ご自身は、農業をしていません。

「調整区域だから売れない」と言われていました。

でも、建ってから長い年数が経っていました。

家を継ぐ事情も、もうありませんでした。

そこで、用途変更の許可を検討しました。

事情と周辺の状況を整理して、申請に進みました。

属人性が外れ、第三者へ売る道が開けました。

※許可の可否は個別判断です。同じ条件でも、結果は異なります。

実例2|実は「旧既存宅地」だった(渡辺さんのケース)

渡辺さん(仮名)の家も、調整区域にありました。

「農家住宅だから無理」と思い込んでいました。

でも、調べると、線引きの前から宅地でした。

いわゆる旧既存宅地です。

属人性は、もともと無いと整理できました。

用途変更の許可は、不要でした。

思っていたより、すっきり売れました。

※線引きの時期や経緯は、必ず窓口で確認します。

実例3|建てられる人を、地元で見つけた(伊藤さんのケース)

伊藤さん(仮名)の家は、用途変更が難しい土地でした。

無理に一般向けへ広げても、買い手は絞られます。

そこで、建てられる条件に合う人を探しました。

その地域に縁のある人。

条件を満たすご親族など、です。

地元のつながりから、合う買い手が見つかりました。

出口は、最初の想定とは違いました。

でも、空き家のまま置くより、ずっと良い形になりました。

※すべてが用途変更で解決するわけではありません。土地に合う出口を選ぶことが大事です。

失敗を減らす順番|「調べる→段取り→売る」

農家住宅は、いきなり売り出すと、つまずきます。

まず、属人性の有無と、区域を調べます。

次に、取れる方策と、必要な許可を見極めます。

そのうえで、段取りを組み、売り方を決めます。

この順番が、いちばん失敗の少ない進め方です。

「売れない」とあきらめる前に、まず調査です。

私たちにできること

住宅流通合同会社は、不動産業務40年の地元の会社です。

白井・印西・北総線沿線を、ずっと見てきました。

調整区域の農家住宅も、地元で向き合ってきました。

手間がかかるぶん、敬遠されやすい分野です。

だからこそ、ここに地元の力が活きます。

区域・許可履歴・線引きの調べ方を押さえています。

必要に応じて、白井市の窓口や、開発許可に詳しい専門家、提携の司法書士・税理士とも連携します。

売主の立場で、無理のない出口を一緒に考えます。

「売れるか分からない」段階でも、けっこうです。

ご相談ください

「調整区域の農家住宅は売れない」と言われた方へ。

一度、ご相談ください。

LINEでのご相談も承っています。

まずは属人性と区域の確認から、一緒に始めましょう。

本記事は一般的な情報の整理です。用途変更や属人性の解消が認められるかは、土地ごと・状況ごとに白井市(所管の窓口。特例的な許可では千葉県開発審査会が関与)が個別に判断します。具体的な要件や税の取り扱いは、白井市の窓口や、開発許可に詳しい専門家・司法書士・税理士などにご確認ください。

住宅流通合同会社(宅地建物取引士)

不動産業務40年

千葉県知事(2)第17629号

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