結論:感情より先に、紙で確認する

離婚にともなう不動産の売却は、話し合いより先にやることがあります。

それは「事実の棚卸し」です。

名義は誰のものか。ローンはいくら残っているか。

保証人は誰か。この3つを、紙(書類)で確認します。

感情的な話し合いは、この事実が揃ってからで十分です。

むしろ、事実を先に固めておかないと、後で「言った・言わない」のトラブルになります。

なぜ最初に書類を確認するのか

理由は簡単です。不動産の名義とローンの責任は、離婚届を出しても自動的には変わらないからです。

「夫婦のものだから半分ずつ」と思い込んでいても、法律上はそう単純ではありません。

思い込みで進めると、あとから「そんなはずでは」という事態になります。

だからこそ、最初に事実を確認します。

確認すべき書類は3つ

① 登記事項証明書(家の「戸籍謄本」のようなもの)

法務局で誰でも取得できる、その不動産の公式な記録です。

ここで次の3点を確認します。

●        名義:夫の単独名義か、夫婦の共有名義か

●        持分:共有の場合、誰がどれだけの割合を持っているか

●        抵当権:ローンを借りている金融機関の権利が付いているか

ここで重要な注意点があります。

共有名義の不動産は、売却に共有者全員の同意が必要です(民法251条)。

たとえば夫婦で半分ずつの共有名義になっている場合、妻一人の判断では売却できません。

夫の同意がなければ、話は前に進まないということです。

もう一つ、覚えておいていただきたい言葉があります。

「特有財産(とくゆうざいさん)」です。

結婚前から夫(または妻)が持っていた家や、親から譲り受けた土地などは、原則として「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません(民法768条)。

「結婚してから買った家だから当然分ける」と思っていても、実は結婚前からの名義だった、というケースもあります。

だからこそ、まず登記事項証明書で確認するのです。

② ローンの残高証明書・返済予定表

次に確認するのが、住宅ローンです。

借入先の金融機関に連絡すれば、残高証明書と返済予定表を取得できます。

ここで見るのは「今、いくら残っているか」です。

売却価格がローン残高を下回る場合(いわゆる「オーバーローン」)は、売却の進め方そのものが変わってきますので、早めに把握しておく必要があります。

③ 誰が「保証人」になっているか

ここが、離婚の場面で最も見落とされやすいポイントです。

住宅ローンには、以下のような立場の人がいます。

●        主債務者:ローンを借りている本人

●        連帯債務者:主債務者と同じ責任を負う人(夫婦ペアローンなどでよくある形)

●        連帯保証人:主債務者が返せないときに代わりに返す責任を負う人

重要なのは、連帯保証人になっているかどうかは、登記簿謄本を見てもわかりません

確認できるのは、銀行と交わした「金銭消費貸借契約書」だけです。

「離婚して家を出たから、もう関係ない」と思っていても、連帯保証人からは自動的には外れません。

ここを曖昧にしたまま進めると、離婚後に思わぬ請求が来ることがあります。

まとめ:まず「いくらで売れるか」から、無料で始めませんか

離婚にともなう不動産の話は、精神的にも負担が大きいものです。

だからこそ、最初にやるべきことをシンプルにお伝えします。

1. 登記事項証明書で名義・持分・抵当権を確認する

2. ローンの残高証明書・返済予定表を取得する

3. 金銭消費貸借契約書で保証人の立場を確認する

この3点が揃えば、その後の話し合いが具体的になります。

住宅流通合同会社(千葉県知事(2)第17629号)は、西白井を拠点に、不動産業務40年の経験で、こうした「事実の棚卸し」のお手伝いをしています。査定は無料です。

名義や財産分与の最終的な判断、税務については、提携の弁護士・司法書士・税理士にご確認いただく領域になります。

まずは「いくらで売れるか」というシンプルな問いから、私にご相談ください。

 

出典:民法251条(共有物の処分・変更には共有者全員の同意が必要)、民法768条(財産分与)