結論
離婚で家を出ることになっても、住宅ローンの支払いを、自分の判断で止めてはいけません。
止めた先に待っているのは、競売です。
競売の落札額は、市場価格の5割から7割。
数百万円、時に一千万円を超える損が出ます。
払えないなら、止める前に、銀行に相談する。
それだけで、任意売却という別の道が開きます。
この記事は、その「止めた先で何が起きるか」を、順を追って書きます。
私は競売で物件を仕入れてきた側の経験が、10年ほどあります。
買う側から見てきたからこそ、売る側が何を失うかを、具体的に書けます。
まず、どこに連絡するか
支払いが厳しいと分かった時点で、連絡する先は、借入をしている金融機関です。
窓口は、支店の融資係、またはローンセンターです。
「返済相談」と伝えれば、担当につながります。
ネット銀行なら、専用の返済相談窓口が用意されています。
大事なのは、滞納する前に連絡することです。
一度でも延滞すると、話の入口が「相談」から「督促」に変わります。
まだ払えているうちに動くほうが、条件の交渉余地が残ります。
ローンを止めると、何が起きるか──時系列
支払いを止めてから競売までは、おおむね次の順で進みます。
期間は金融機関により差がありますが、目安として書きます。
滞納1〜2ヶ月:督促
電話とハガキで、督促が来ます。
この段階なら、まだ引き返せます。
滞納3〜6ヶ月:期限の利益の喪失
ここが、最初の分かれ目です。
3ヶ月から6ヶ月ほど滞納すると、「期限の利益」を失います。
期限の利益とは、借金を分割で払える権利のことです。
これを失うと、残りの全額を、一括で払えと請求されます(民法137条)。
自宅に「期限の利益喪失通知書」が届きます。
数千万円を、一度に払えと書かれた紙です。
払える人は、まずいません。
喪失後:保証会社が代わりに払う(代位弁済)
一括で払えないと、保証会社が、あなたに代わって銀行に全額を払います。
これを代位弁済といいます。
このとき、債権者が銀行から保証会社に移ります。
以後、請求してくるのは保証会社です。
そして保証会社は、回収のために競売を申し立てます。
申立て後:競売開始決定
裁判所から「競売開始決定」の通知が届きます。
これで、あなたの家は、裁判所の手続きに乗りました。
裁判所の執行官と不動産鑑定士が、家に調査に来ます。
室内を見て、写真を撮り、評価書を作ります。
近隣にも、競売にかかったことが伝わり始めます。
開始決定後、おおむね半年〜1年:入札・落札・退去
評価をもとに、裁判所が「売却基準価額」を決めます。
入札期間(1ヶ月程度)を経て、一番高い額を入れた人が落札します。
落札されると、家はその人のものです。
あなたは、退去しなければなりません。
応じなければ、裁判所が強制執行で、荷物を運び出します。
競売の価格は、なぜ安いのか
ここが、この記事の核心です。
競売の「売却基準価額」は、市場価格の7割程度に設定されます。
さらに、その8割の額から入札できる仕組みです。
つまり最低ラインは、市場価格の5割から6割まで下がります。
実際の落札額も、市場価格の5割から7割に収まることが多い。
これは、私が買う側で見てきた実感とも一致します。
なぜここまで安いか。買う側の理由は、はっきりしています。
● 落札まで、室内を内覧できない。書類と写真だけで判断する。
● 雨漏りやシロアリが後で見つかっても、保証がない。全部、落札者の負担。
● 前の住人が居座れば、明け渡しの手間と費用がかかる。
● 残された家財(残置物)の処理も、落札者がやる。
このリスクを全部引き受ける代わりに、買う側は安く入れます。
その「安さ」は、そっくりそのまま、売る側の損になります。
任意売却なら、どう違うか
競売を避ける道が、任意売却です。
任意売却とは、ローンが残ったままの家を、金融機関の同意を得て、一般の市場で売る方法です。
滞納していることが前提になりますが、競売の前なら間に合います。
普通の売却と同じように、写真を撮り、広告を出し、内覧してもらって売ります。
だから、競売より高く売れます。
売却額は、市場価格の8割から9割が目安です。
具体例で、損の大きさを見る
市場価格3,000万円の家で、比べます。
● 任意売却:3,000万円 × 8〜9割 = 2,400万〜2,700万円
● 競売 :3,000万円 × 5〜7割 = 1,500万〜2,100万円
差は、300万円から1,200万円。
この差額は、そのまま、あなたに残る借金の差になります。
家を手放しても、ローンは残ります。
どちらで売ったかで、売った後に背負う額が、これだけ変わります。
任意売却には、ほかにも実務上の利点があります。
● 引っ越し費用(10〜30万円が目安)を、売却代金から出してもらえる場合がある。
● 売却の時期を、ある程度こちらの都合で調整できる。
● 競売のように、ネットや新聞に「競売物件」として公開されない。
離婚では、特に危ない
離婚では、この滞納が起きやすい形が、いくつもあります。
● 家を出た側が、「もう住んでいないから」と払わなくなる。
● 住み続ける側が、一人では払いきれなくなる。
● どちらが払うかを決めないまま、宙に浮く。
そして、忘れてはいけないのが、連帯債務者・連帯保証人です。
主債務者が払わなければ、請求は、この人たちに及びます。
離婚して家を出ても、保証人からは自動では外れません。
元配偶者の滞納が、自分の信用を傷つけることになります。
競売になれば、信用情報にも記録が残ります。
その後、数年は、新たなローンを組みにくくなります。
まとめ
離婚で頭がいっぱいのとき、ローンの支払いは、後回しにされがちです。
けれど、勝手に止めるのは、いちばん急ぐ判断を誤ることです。
止めれば、競売。市場価格の5割から7割。
相談すれば、任意売却。市場価格の8割から9割。
この差が、あなたの、これからの生活を左右します。
払えない見込みが立ったら、まず銀行に相談する。
そして、競売を避ける段取りを、早く始める。
早ければ早いほど、選べる道は多く残ります。
住宅流通合同会社は、西白井から、金融機関との段取りも含めて、順番を整理します。
競売を買う側で見てきた経験から、売る側が損をしない順序を、お伝えできます。
返済・債務の判断は金融機関と、法務は提携の弁護士・司法書士にご確認ください。
まずは、止める前に、ご相談ください。
出典:民法137条(期限の利益の喪失)、民事執行法(不動産競売)。競売落札額・任意売却相場は不動産各社の公表データによる。
住宅流通合同会社
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