結論(まず、ここだけ覚えてください)

「離婚したから、連帯保証や連帯債務は関係なくなった」――これは、とても多い誤解です。

結論から言うと、連帯保証人・連帯債務者という立場は、離婚届を出しても自動では消えません。消えるのは、原則として「完済したとき」だけです(民法446条・454条)。

家を売って完済できれば、抵当権の抹消と一緒に、保証も連帯債務も自然に消えます。問題は、オーバーローンで完済できないときや、どちらかがそのまま住み続けるときです。この場合、金融機関の同意がない限り、保証や債務から外れることはできません。

※このブログは、宅地建物取引士としての実務知識をもとに、わかりやすくまとめたものです。個別のご事情による可否・手続きの詳細は、必ずお取引の金融機関、または弁護士等の専門家にご確認ください。

全体マップ ― なぜ「名前の付き方」が変わるのか

住宅ローンを組むとき、誰がどんな立場になるかは、実は「与信の組み方」によって最初から決まっています。ここを理解すると、登記簿に名前が出る・出ないの謎も、すっきり解けます。

① 単独債務者

ローン契約者が一人だけのパターンです。もっとも単純な形で、登記簿の甲区(所有者)にも乙区(抵当権・債務者)にも、その方の名前だけが載ります。

② 連帯債務者(収入合算型)

夫婦などの収入を合算して、1本のローン契約を共同で背負う形です。どちらか一方の債務ではなく、それぞれが債務全額について履行義務を負います(民法436条)。持分割合で「半分だけ責任がある」わけではない点が、誤解されやすいところです。

③ 連帯保証人

主債務者(ローン契約者)とは別に、その債務を保証する立場です。連帯保証人は、通常の保証人と違って「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません(民法454条)。つまり、主債務者に返済の余力があるかどうかに関係なく、いきなり全額を請求される可能性があるということです。

④ ペアローン

夫婦それぞれが別々に1本ずつローンを組み、同時にお互いの連帯保証人になる形です。契約が2本立てになる点が、連帯債務型との大きな違いです。

⑤ 物上保証人

自分は借主ではないものの、自分の不動産に抵当権を設定させることで、担保だけを提供する立場です。個人としての返済義務はありませんが、返済が滞れば、担保となった不動産を失うリスクがあります。

登記簿に「連帯保証人」の名前が出ない理由

ここが、多くの方が誤解するポイントです。不動産の登記事項証明書(登記簿)には、甲区に「所有者」、乙区に「抵当権者(金融機関)」と「債務者」が記載されます。

しかし、連帯保証人は、原則として登記簿のどこにも名前が出ません。なぜなら、登記は「不動産という物」に対する権利関係を公示する制度であるのに対し、保証は金融機関と保証人との間の「人と人との契約(人的担保)」だからです。物に対する担保権ではないため、登記の対象にならないのです。

一方、連帯債務型の場合は、双方が「債務者」として乙区に記載されることが一般的です。これは、両方が返済義務そのものを負っているためです。

つまり、「登記簿に名前が載っていない=関係がない」ではなく、「保証は登記の対象になる性質のものではない」だけ、というのが正しい理解です。

立場ごとの整理表

契約上の立場

名前は誰

登記簿への表示

離婚時の基本的な扱い

単独債務者

契約者本人

甲区(所有者)・乙区(債務者)に記載

住み続ける側次第で名義・ローンの扱いを決める

連帯債務者

夫婦双方など

乙区に「債務者」として記載されることが多い

完済または借換えで単独名義化が必要

連帯保証人

配偶者・親族など

原則として登記簿には表示されない

金融機関の同意なしには外れられない

物上保証人

不動産の所有者

甲区(所有者)・乙区(抵当権設定者)に記載

自身が借主でなくても担保物件を失うリスクは残る

ペアローン(各人)

夫婦それぞれ

自分のローン分の乙区に債務者、相手のローンには表示なし

2本とも別々に処理(完済・借換え)が必要

ケース別判定表 ― 離婚時にどうなるか

状況

とれる対応

保証・債務の帰趨

① 売却して完済できる

通常の仲介による売却

抵当権の抹消と同時に、連帯保証・連帯債務も消滅する

② オーバーローンで、双方とも住まない

任意売却(金融機関との交渉)

売却代金を充当してもなお残る債務は、原則として双方に残存する

③ どちらかが住み続ける(完済不可)

借換え(住み続ける側の単独名義へ)/代わりの保証人の差し入れ

金融機関の審査・同意が前提。通らなければ現状のまま

④ 双方合意しても金融機関が同意しない

現状維持のまま任意売却・賃貸化の検討、専門家へ相談

保証・連帯債務は解消されず、離婚後もリスクが残る

大切なのは、③・④のケースで「二人の間で合意書を交わしたから大丈夫」と思い込まないことです。夫婦間の合意は、あくまで夫婦間の話であり、金融機関に対して主張できるものではありません。金融機関との関係を変えるには、金融機関自身の同意が必要です。

例外・経過措置として知っておきたいこと

求償権と分別の利益

連帯保証人が代わりに返済した場合、主債務者に対して返還を求める権利(求償権、民法442条)があります。ただし、これはあくまで「立て替えた分を後から請求できる」という権利であり、離婚時点で自動的に発生するものではありません。

また、連帯保証には「分別の利益」がありません(民法454条)。保証人が複数いても、それぞれが全額について責任を負う可能性があるということです。

2020年施行の民法改正(保証人保護の拡充)との関係

平成29年法律第44号による民法改正(2020年4月1日施行)で、事業のための貸金等について個人が保証人になる場合、公正証書での保証意思確認が必要になりました(民法465条の6以下)。

ただし、通常の住宅ローンにおける配偶者の連帯保証は、この「事業のための貸金等」には該当しないことが一般的です。事業性資金が絡むローンの場合は、別途この制度の対象になっていないか確認が必要です。

財産分与の時効延長との関係(参考)

令和6年法律第33号により、財産分与を請求できる期間が、離婚時から2年から5年に延長されます(民法768条2項ただし書、2026年4月1日施行)。

期間が延びたからといって、保証・連帯債務の整理まで先延ばしにしてよい理由にはなりません。むしろ、話し合いの時間的余裕ができた今こそ、ローンと保証の整理に早めに着手することをおすすめします。

確認資料と窓口

実際に動くときは、次の窓口・資料を押さえておくと、話がスムーズです。

●   借入先の金融機関(住宅ローン担当窓口):保証人・連帯債務者の変更可否、借換えの条件を確認

●   法務局:登記事項証明書(全部事項証明書)を取得し、現在の登記上の名義・債務者を確認

●   信用保証会社(利用している場合):保証内容・求償権の有無を確認

●   弁護士・司法書士:離婚協議書における財産分与条項、名義変更の実務手続き

●   必要書類の例:離婚協議書(財産分与条項含む)、住民票、収入証明書(借換え審査用)、登記事項証明書

実例(仮名・状況は一部再構成しています)

田中さん(仮名)ご夫婦は、印西牧の原のマンションを収入合算の連帯債務型ローンで購入されていました。離婚が決まった際、「もう籍を抜くのだから、私の名前も自然に消えるはず」と思われていたそうです。

しかし実際には、連帯債務は完済まで消えないことが分かり、売却してオーバーローン分を確認したところ、幸い売却代金でほぼ完済できる見込みが立ちました。売却と同時に抵当権を抹消し、連帯債務も解消。結果として、双方が新しい生活をすっきりとした形で始められました。

一方で、オーバーローンが大きく、どちらかが住み続けたいというご相談では、金融機関との交渉に時間がかかることも珍しくありません。だからこそ、早い段階で「売る・住み続ける・借換える」の選択肢を整理しておくことが大切です。

出典一覧

●   民法第436条(連帯債務者の履行義務)

●   民法第442条(連帯債務者間の求償権)

●   民法第446条(保証債務の内容)

●   民法第454条(連帯保証の場合の特則・分別の利益の不存在)

●   民法第465条の6~第465条の10(保証意思宣明公正証書、平成29年法律第44号による改正・2020年4月1日施行)

●   民法第768条第2項ただし書(財産分与の請求期間、令和6年法律第33号による改正・2026年4月1日施行)

●   法務局(登記事項証明書の交付・登記実務)

●   金融庁(住宅ローン・保証制度に関する一般情報)

 

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